○小野町高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例
(昭和56年10月1日条例第31号) |
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(基金の設置)
第1条 この条例は、社会保険各法被保険者のうち医療を受けた者で、高額の医療費の支払が困難な者に対し、支払い資金の融通をすることにより、その世帯の生活の安定を図ることを目的に、高額療養費の支払いに必要な資金の貸付を行うものとし高額療養費の資金の貸付を行うため、高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において「高額療養費」とは、療養を受けた者が同一の月に同一の病院、診療所、薬局、その他の者について受けた療養に係る一部負担金のうち次の各号に掲げる法律(以下「社会保険各法」という。)の規定による高額療養費の額をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 日雇労働者健康保険法(昭和28年法律第207号)
(4) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)
(5) 公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)
(6) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(8) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(基金の額)
第3条 基金の額は300万円とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(貸付対象者)
第5条 高額療養費は、小野町に住所を有する社会保険各法の被保険者で、次の各号に該当し、かつその者の加入している社会保険各法による保険者又は組合に対して高額療養費の受給権を有する者でその受領を町長に委任した者とする。
(1) 高額療養費の貸付けを他から受けることができない者
(2) 前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第12号に規定する合計所得金額が300万円以下の者
(3) 前各号に規定するほか特に町長が貸付けを必要と認めた者
(申請及び決定)
第6条 高額療養費の貸付けを受けようとする者は、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合において貸付けの可否を決定したときは、すみやかに当該申請者に通知するものとする。
(貸付額)
第7条 高額療養費の貸付額は、第2条に規定する額の100分の80以内の額とする。
[第2条]
(貸付金の利率及び返済)
第8条 高額療養費の貸付金は無利子とする。
2 高額療養費の貸付金は、貸付けを受けた者が加入している社会保険各法による保険者又は組合から町長が貸付金に相当する金額を受領したとき返済があったものとみなす。
(貸付金の返還)
第9条 高額療養費の貸付けに係る傷病が、第三者の行為による場合又は偽りその他不正な方法によって貸付けを受けたときは、貸付金の全部又は一部を直ちに返還させるものとする。
(運用益金の処理)
第10条 基金の運用から生ずる益金は、国民健康保険特別会計に計上して処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分並びに貸付けに関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年9月30日条例第13号)
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この条例は、平成11年10月1日から施行する。