○小野町一般廃棄物最終処分場公害防止及び損害賠償等基金条例
(平成8年9月30日条例第16号) |
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(設置)
第1条 町に所在する一般廃棄物最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物の最終処分場をいう。以下同じ。)に起因する公害(環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害をいう。以下「公害」という。)の発生防止に必要な措置に要する資金又は公害により生じた損害を賠償し、若しくは補償するための資金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、小野町一般廃棄物最終処分場公害防止及び損害賠償等基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、380,000千円とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(益金の処理等)
第4条 基金の管理から生ずる収益及び基金の管理に要する経費は、一般会計の歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、これを処分することができる。
(1) 公害の発生防止に必要な措置について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の法律に基づき町が責任を負い、執行する場合に要する経費に充てるとき。
(2) 公害による損害について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の法律に基づき町が負う損害賠償責任の賠償金に充てるとき。
(3) 公害の発生防止に緊急に必要な措置について、町が任意に執行する場合に要する経費に充てるとき。
(4) 公害による損害について、町がその損害を任意に補償する場合の補償金に充てるとき。
2 前項第3号の規定による基金の処分は、次に掲げる事項を総合的に斟酌し、町長が必要かつやむを得ないと認めた場合に限るものとする。
(1) 想定される公害の発生の程度
(2) 一般廃棄物最終処分場の設置者その他の者で前項第1号に規定する法律に基づく公害の発生防止に必要な措置を執行する者がその措置のために必要とする資力の存在の有無
(3) その他公害の発生防止に必要な措置を町が任意に執行することを検討するに当たって必要と認められる事項
3 第1項第4号の規定による基金の処分は、次に掲げる事項を総合的に斟酌し、町長が必要かつやむを得ないと認めた場合に限るものとする。
(1) 公害による損害の程度
(2) 公害による損害が発生した地域の広狭
(3) 一般廃棄物最終処分場の設置者その他の者で第1項第2号に規定する法律に基づく損害賠償責任を負う者が公害による損害を賠償するために必要とする資力の存在の有無
(4) その他公害による損害を町が任意に補償することを検討するに当たって必要と認められる事項
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間その他必要な事項を定めて、基金に属する現金を歳入歳出に属する現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定は、平成7年4月1日以降に設置された一般廃棄物最終処分場について適用する。
附 則(平成14年3月20日条例第16号)
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この条例は、平成14年4月1日から施行する。