○小野町水道事業資金貸付基金条例
(昭和45年3月25日条例第13号) |
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(設置)
第1条 小野町水道事業資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑、かつ、効率的に行なうため、小野町水道事業資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、2,000万円以内とする。
(貸付対象)
第3条 資金は、小野町水道事業施設及び運営資金に充てるため地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第18条の2の規定により水道事業会計に貸付けるものとする。
(貸付金額)
第4条 資金の貸付金額は、基金の額を限度とし当該年度の予算の範囲内において、町長が定める。
(貸付条件)
第5条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付けの利率 貸付日における財政融資資金の貸付利率の2分の1の利率
(2) 貸付け期間 20年(うち据置期間5年)以内
(3) 償還方法 元利均等年賦償還
(4) 延滞利息 延滞元利金につき年10.00%
(事業実施状況の報告)
第6条 資金の貸付けを受けた場合は、町長の定めるところにより、資金の貸付を受けて行なった事業の実施状況を町長に報告しなければならない。
(実地検査等)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、関係資料の提出を求め、又は実地に検査することができる。
(繰上償還)
第8条 町長は資金を貸付けの目的以外に使用したとき、又は貸付条件に従わなかったときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。
2 資金の貸付けを受けたものは、必要に応じ、資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年12月25日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月16日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月23日条例第3号)
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この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月21日条例第4号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。