○小野町ふるさと水と土保全基金条例
(平成6年3月31日条例第11号)
改正
平成20年3月21日条例第20号
(設置)
第1条 農業用用排水路、ため池その他の土地改良施設の機能の適正化に資する集落共同活動の推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、小野町ふるさと水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
一部改正〔平成20年条例20号〕
(基金の額)
第2条 基金の額は、500万円とする。
2 町長は、必要があると認めたときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。この場合において基金の額は、積立額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(収益金の運用等)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、次に掲げる事業の実施又は、当該事業の助成に要する経費に充てるものとする。
(1) 集落共同活動に係る指導員の育成に関する事業
(2) 集落共同活動の推進を図るための調査、研究及び計画の策定に関する事業
(3) その他集落共同活動の推進を図るため必要と認められる事業
2 前項の収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して処理する。この場合において収益の額が前項各号に掲げる事業の実施又は、当該事業の助成に要する経費の額を超過した場合は、当該超過額に相当する額を基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。