○小野町畜産特別導入事業基金条例
(昭和61年12月24日条例第21号) |
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(設置)
第1条 肉用牛資源の確保と高齢者等の福祉の向上に資するため、国及び県が定める畜産総合対策事業実施要領及び関係通達並びに町の振興計画に基づき地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、小野町畜産特別導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の総額は、20,450千円とする。
2 基金の総額に必要があるときは、予算の定めるところにより基金の増額又は減額をすることができる。
3 前項の規定により、増額又は減額が行われたときは、基金の額は増額又は減額の後の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関へ預金とその他最も確実かつ有利な管理をしなければならない。
(運用資金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計予算に計上して基金に繰り入れるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 小野町高齢者等肉用牛飼育事業基金条例(昭和52年条例第17号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。なお、旧条例による基金等は、新条例に引き継ぐものとする。