○小野町優良基礎肉用雌牛導入事業基金条例
(平成2年3月26日条例第4号)
(設置)
第1条 優良基礎肉用雌牛を農家に貸付し、これが飼養育成繁殖により、肉牛の質的改良向上をはかり、地域畜産振興発展に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、優良基礎肉用雌牛導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の総額は、4,500千円とする。
2 基金の総額に必要があるときは、予算の定めるところにより基金の増額又は減額をすることができる。
3 前項の規定により、増額又は減額が行われたときは、基金の額は増額又は減額の後の額とする。
(基金の運用)
第3条 この基金は、優良な肉用雌牛の購入資金とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して基金に繰り入れるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。