○小野町優良基礎乳用雌牛導入事業基金条例
(昭和54年9月13日条例第9号) |
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(設置)
第1条 優良基礎乳用雌牛を農家に貸付し、これが飼養育成繁殖により、乳牛の質的改良向上をはかり、地域酪農振興発展に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、優良基礎乳用雌牛導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の総額は4,000千円とする。
2 基金の総額に必要があるときは、予算の定めるところにより、基金の額を追加して積み立てることができる。
3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は、積み立て相当額増加するものとする。
(基金の運用)
第3条 この基金は、優良な乳用雌牛で、初妊娠牛の購入資金とする。
(基金の管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により、保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益及び基金の管理に要する経費は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。
2 この基金の事業実施により生ずる次の財産は、基金に属するものとする。
(1) 基金により購入し、貸付られている乳用雌牛
(2) 一定飼養期間が満了した乳用雌牛の譲渡対価
(3) 納付乳用初妊娠牛及び返納乳用雌牛
(4) 乳用雌牛の処分収入
(5) 借受者の責に帰すべき事由による損害賠償金
(貸付対象者)
第6条 この事業により優良基礎乳用雌牛の貸付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する者で、次の各号のすべてを充す者とする。
(1) 農業者で、乳用雌牛の飼養管理に関し、充分なる知識経験を有し、本目的達成にふさわしく、農業に専従している者
(2) 搾乳牛6頭以上飼養し、質的改良の熱意旺盛なる者
(3) 飼養管理に要する粗飼料の大部分を自給する見込みが確実で、施設が完備され、永続的飼養ができると認められる者
(貸付条件)
第7条 対象者は、引渡しを受けた乳用雌牛(以下「貸付牛」という。)を、引渡しを受けてから5年間(5年以内の間において、譲渡を受けることとなった場合は、その譲渡までの間。以下「飼養期間」という。)善良な管理者の注意をもって、当該乳用雌牛を飼養管理し、貸付当時の貸付牛と同等以上の乳用雌牛の初妊娠牛1頭を、町に返納するものとする。
2 対象者は、貸付牛を家畜共済に付する等により、債務の履行に万全を期するものとする。
3 飼養期間中の貸付牛の飼養管理費一切は、対象者の負担とし、その果実は対象者に帰属するものとする。
(譲渡及び返納)
第8条 飼養期間中に貸付牛より生産された乳用雌牛のうち初妊娠牛で、貸付当時における貸付牛と同等程度以上の資質を有するものを返納したときは、当該貸付牛を無償でその対象者に譲渡する。
2 飼養期間が満了しても前項に該当しない場合、さらに2年間の再貸付を行うことができる。
3 前項において、更に乳用雌牛のうち初妊娠牛を返納できない場合は、当該貸付牛の購入価格に相当する額により譲渡する。
4 次の各号のいずれかの場合には、町長は、契約を解除するものとする。この場合、対象者は、貸付牛を町長の指示に従って返納するものとする。
(1) 対象者が貸付条件に従わない場合、町長が対象者に貸付牛の飼養管理を継続させることが不適当と認めるとき。
(2) 対象者が疾病にかかった場合等であって、町長が対象者に貸付牛の飼養管理を継続させることが困難であると認めるとき。
(生産仔牛の販売)
第9条 対象者は、第8条により譲渡されたのちに、生産される乳用雌牛は、目的達成のため、販売する場合は小野町内の農家に販売するように努めるものとする。
[第8条]
(事故と損害賠償)
第10条 対象者は、飼養期間中に、盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があった場合において、当該事故が対象者の責に帰すべき事由によると認められるときは、対象者は、その損害を町に賠償しなければならない。
(廃用処分額の措置)
第11条 町は、飼養期間中に貸付牛を事故等により廃用処分した場合において、その廃用処分額が当該貸付牛を町が購入した時の価格に相当する額を上回るときは、その貸付牛の廃用処分の原因となった事故等が、対象者の故意又は重大な過失による場合を除き、その上回る額を対象者に交付することができる。
(事故等の報告)
第12条 対象者は、次のいずれかの場合には、遅滞なくその旨を町長に報告しなければならない。
(1) 飼養期間中の貸付牛に盗難、失そう、疾病、死亡、その他重大な事故があったとき。
(2) 対象者が疾病にかかる等、やむを得ず、飼養管理を継続させることが不可能になったとき。
(貸付等の実行)
第13条 町長は、貸付等を実行するに当っては、対象者の選定、貸付等の方法及び納付牛の審査、その他必要な事項は、小野町畜産振興審議委員会に諮問するものとする。
一部改正〔平成20年条例20号〕
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年10月1日条例第32号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月21日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。