○小野町小規模企業振興基金条例
(昭和52年3月22日条例第11号)
(設置の目的)
第1条 町は、小規模企業の育成振興をはかるため、小規模企業者の小口資金融資な確保する原資として地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、小規模企業振興基金を設置する。
(基金の額)
第2条 毎年度基金として預託する金額は、10,000千円以内で町長が定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、小口融資貸付契約する金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間その他必要な事項を定めて基金に属する現金を一時運用することができる。
(運用益金等を計上すべき予算)
第5条 基金の管理及び運用から生ずる収益並びに基金の管理及び運用に要する経費を計上すべき予算は、一般会計の歳入歳出予算とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。