○小野町無担保、無保証人融資基金条例
(昭和56年3月20日条例第2号)
(設置の目的)
第1条 町は、小野町における勤労者の生活の安定を図るための融資を確保する原資として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、小野町無担保、無保証人融資基金を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として預託する金額は1,000千円以内で、町長が定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、融資貸付する金融機関への預金により管理するものとする。
(運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間その他必要な事項を定めて基金に属する現金を一時運用することができる。
(運用益金等を計上すべき予算)
第5条 基金の管理及び運用から生ずる収益並びに基金の管理及び運用に要する経費を計上すべき予算は、一般会計の歳入歳出予算とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。