○小野町文化・体育振興基金条例
(昭和57年3月24日条例第1号)
改正
平成14年3月20日条例第13号
平成24年3月16日条例第12号
(設置)
第1条 小野町の文化及び体育の振興発展拡充に資する所要の資金を積み立てるため、地方自治法第241条第1項の規定に基づき、小野町文化・体育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てする額は、毎会計年度の一般会計の歳出予算と一般個人、団体等からの寄附金による。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、有利な有価証券に代えて、保管することができる。
(運用益金の運用方法)
第4条 基金の管理及び運用から生ずる収益の額は、小野町の文化及び体育の振興、拡充に資する所要の費用に充てるものとする。
(運用益等の計上すべき予算)
第5条 基金の管理及び運用益金に関する予算は、小野町文化・体育振興基金特別会計とする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
第7条 基金は、町の文化及び体育振興のために小野町文化・体育振興基金特別会計の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除く外、基金の管理に関する必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月20日条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。