○谷津作地区研修センター設置及び管理に関する条例
(平成6年3月31日条例第12号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、地域住民の教養を高め、連帯意識の高揚を図るため、谷津作地区研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研修センターは、小野町大字谷津作字前之内57番地に置く。
(管理者)
第3条 研修センターの管理は、町長(以下「管理者」という。)が行う。
(使用の許可)
第4条 研修センターの使用は、原則として谷津作行政区の範囲とする。
2 管理者が特に認めた場合においては、前項以外の者でも使用させることができる。
3 研修センターを使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも又同様とする。
(使用の制限)
第5条 管理者は、研修センターを使用しようとする者が、次の各号の一に該当すると認められるときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。
(2) 施設設備又は備品を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理運営上支障があると認められるとき。
(使用の許可の取り消し)
第6条 管理者は、次の各号の一に該当すると認められるときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又は条例に基づく規定に反すると認められるとき。
(2) 前条各号の規定に該当する事由が発生したとき。
(3) 許可目的以外に使用すると認められるとき。
(損害賠償)
第7条 使用者は、研修センターを使用中に施設等を、き損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に規定するもののほか、研修センターの管理運営について必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日以後において規則で定める日から施行する。