○湯沢地区活性化センター設置及び管理に関する条例
(平成8年3月28日条例第2号)
改正
平成15年3月24日条例第8号
(目的)
第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、地域住民の交流及び都市との交流を深め、地域の活性化を図るため、湯沢地区活性化センター(以下「活性化センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 活性化センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称「湯沢地区活性化センター」
位置「小野町大字湯沢字仲平85番地」
(管理者)
第3条 活性化センターの管理は、町長(以下「管理者」という。)が行う。ただし、設置の目的を効果的に行う必要があると認めるときは、町長は、その管理を公共的団体に委託することができる。
(使用の許可)
第4条 活性化センターを使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
(利用許可の制限)
第5条 管理者は、活性化センターを使用しようとする者、又は利用者が、次の各号に該当すると認められる場合においては、その利用を許可せず、又はその許可を取り消すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき
(2) 施設設備又は器具等損傷するおそれがあると認められるとき
(3) 活性化センターの管理運営上支障があると認められるとき
(4) この条例又はこの条例に基づく規程に反すると認められるとき
(5) 許可目的以外に使用すると認められるとき
(使用料)
第6条 第3条の許可を受けた者は、別表の使用料及び光熱費実費を納めなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。管理者が特にやむを得ないと認めた場合は後納とすることができる。
(使用料の免除)
第7条 管理者は次の各号のいずれかに該当する場合は使用料及び光熱費実費を免除することができる。
(1) 町(町の機関を含む。)が主催する行事に使用するとき
(2) 地域の活性化を目的とするもので、公共的使用であるとき
(3) その他管理者が必要と認めたとき
(使用料の返還)
第8条 既納の使用料は返還しない。ただし、災害その他特別の事情により使用不能となったときは、この限りではない。
(損害賠償)
第9条 使用者が故意又は過失により活性化センターの施設及び器具を滅失し又は破損したときは、管理者の指示するところに従い、その損害を賠償し又は原状に回復しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、活性化センターの管理運営について必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から当分の間、第6条に規定する使用料は、小野町民に限り無料とする。
附 則(平成15年3月24日条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
湯沢地区活性化センター使用料
区分1時間当たりの使用料
個人団体(5名以上)
町民1人100円1人50円
町外者1人200円1人100円
(備考) 
1 町民とは小野町に居住する者又は小野町内の事業所等に勤務する者
2 町外者とは前項以外の者