○小野町税に関する証明事務窓口取扱規程
(昭和49年5月10日規程第5号) |
|
(目的)
第1条 税に関する事務は、次の性格上、所得の金額財産の状況など個人の秘密に属するものが多いので、証明事務を処理するにあたっては、その内容が第三者に漏れることのないよう慎重に取扱うものとする。
(証明事務の範囲と内容)
第2条 地方税法(以下「法」という。)第20条の10に規定する納税証明事項については、町長に証明義務が負わされているが、法第20条の10に規定のない事項についても、法第22条(秘密漏えいに関する罪)の規定に抵触しない限り証明を行なうものとし、その範囲は帳票に証明根拠がある場合とし、次に掲げる事項とする。
(1) 納税に関する証明(小野町手数料徴収条例(平成12年条例第3号。以下「条例」という。)第2条第1項第20号に規定する証明)
(2) 課税に関する証明(条例第2条第1項第21号に規定する証明)
(3) 固定資産課税台帳登載事項に関する証明(条例第2条第1項第17号、第18号及び第19号に規定する証明)
(4) その他の諸証明(条例第2条に規定する前各号に定める以外の証明で税務課所管にかかる事項)
[条例第2条]
2 前項に定める証明の内容は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 納税に関する証明は次に掲げる事項とする。
ア 納付(納入)すべき税額
イ 納付(納入)した税額
ウ 未納の税額
エ ア、イ及びウに掲げる税額がないときは、その旨
オ 滞納処分を受けたことがないときは、その旨
カ 法第14条の9第1項及び第2項に規定する法定期限等
キ 法第16条の4第2項の規定により通知した保全差押の金額
ク 法第321条の3第1項及び第2項に規定する個人の町民税の特別徴収にあっては、イ、ウにかかわらず「特別徴収中」の表示によることができる。
(2) 課税に関する証明は、次に掲げる事項とする。
ア 個人の町民税及び個人の県民税については、所得金額、課税標準額及び税額
イ 法人等の町民税については、課税標準額及び税額
ウ 固定資産税については、評価額、課税標準額及び税額
エ 諸税については、課税標準額及び税額
(3) 固定資産課税台帳登載事項に関する証明は、次に掲げる事項とし、証明は請求時における固定資産課税台帳に登載されている事項でなく、当該台帳の賦課期日現在における状態について行なうものとする。
ア 所有者の住所、氏名及び価額
イ 土地については、所在、地目及び地積
ウ 家屋については、所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
エ 償却資産については、所在、資産区分(種類及び品名等)
オ 登載事項がないときは、その旨
カ 必要に応じ課税標準額及び税額
(4) その他の証明は次に掲げる事項とする。
ア 租税特別措置法第65条の6第1項、第72条、第73条、第74条の規定に該当するときは、その旨
イ 建物の公売により買受けた事実等があるときは、その旨
ウ 営業の届出があったときは、その旨
エ 扶養しているものにかかる者であるときは、その旨
オ その他特別の事由があると認められるもの
(証明請求者及び確認)
第3条 証明請求者は次に掲げる者とし、これ以外の者には証明書の交付は行なわないものとする。また、請求者本人の確認は次の各号に定める方法により行う。
(1) 本人とは、納税者(資産の所有者を含む。)をいう。本人の確認は、面識、住所等の質問、印鑑(三文判の類を除く。)を所持していること、身分証明書及び運転免許証の呈示を求めることなどの方法によりできる限り確認につとめる。
(2) 本人の委任状、同意書等を持参した者は、次による。
ア 申請書に本人の印鑑が押印してある場合又は本人の印鑑を持参した場合は、本人又はその委任状を受けた者とする。
イ 委任状の写(複写機によって複写した者に限る。)を提出しようとする場合にあっては、その正本を照合して確認のうえ正本と同様に取扱う。
ウ 不動産登記に関する一切の手続等、証明願手続を包括的に委任したものと認められる、委任状を提示するのみで、提出しない場合においてもその委任状を確認し、証明する。
エ イ、ウの場合は、そのてん末を記録しておくものとする。
オ 法人の場合は、代表権を有する者以外の者であるときは、委任状を必要とする。
(3) 納税管理人は届出の有無によって確認した者とする。
(4) 代表相続人(相続人を含む。)は届出の有無によって確認した者とする。
(5) 家族は配偶者及び生計を一にする親族をいう。
(6) 物件の買受人で移転登記未済のものは、その物件に係る固定資産税の領収書を持参した者
(7) 破産管財人、清算人等の法定代理人は、選任を証する書面又は登記簿謄本を提示させ確認した者とする。
(8) 訴訟関係者は次による。
ア 訴訟を提起するにあたり訴訟物の価格の算定資料として証明を求める者は、訴訟委任状、訴訟状等の提示を求めそれによって確認した者とする。
イ 借地訴訟事件の申立手数料の額の算定の資料として証明を求める者は、申立人又は申立上の代理人に申立書及びその添付書類の提示を求めそれによって確認した者とする。
ウ 民事訴訟法第643条又は競売法第24条の規定により競売を請求する者は、強制競売申立書及び執行力のある正本又は競売申立書及び債権証書等によって確認した者とする。
エ 民法第423条の規定により債権者に代位して登記を申請する債権者は、代位原因を証する書面を提示させ確認した者とする。
(9) 国又は地方公共団体の機関が直接その事務に関し法令の根拠に基づき相当の権限を有する職にある者の名をもって請求する場合には、請求した当該機関とする。
(10) 登記所から町あての固定資産評価証明交付依頼書を持参した者は登記所が発行したものであるかどうかによって確認する。未登記家屋の登記に際し、登録免許税の算定に必要な未登記家屋の評価見込額証明についてもこれに準じた方法によって確認する。
(11) 条例第2条第1項第32号のその他の証明については、当該証明を必要とする本人又は本人の委任、同意を受けた者とする。
(手数料)
第4条 証明事務の交付証明手数料は、条例の定めるところによる。
(様式)
第5条 証明は、原則として所定の様式によって行なう。ただし、申請人から別の様式による証明を求められた場合は、その様式によって証明しても差し支えない。
2 証明願(書)は、正副2通提出させ1通は決裁及び控として使用する。
(その他)
第6条 証明等に関し疑義の生じた場合には、そのつど上司の指示を受け処理するものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年10月11日訓令第3号)
|
この規程は、公布の日から施行する。