○諸収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例
(昭和36年3月16日条例第8号)
改正
昭和42年6月27日条例第9号
昭和45年12月25日条例第24号
昭和61年3月17日条例第7号
平成25年12月11日条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(督促状の発付)
第2条 分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他本町の収入金を納期限までに完納しない者があるときは、町長は納期限後20日以内に発付の日から10日以内の期限を指定して督促状を発付しなければならない。
(督促手数料)
第3条 督促状を発したときは、1通について50円の督促手数料を徴収する。
(延滞金)
第4条 前条の場合においては、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該収入金に年9.3パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年3.0パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。
2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる収入金に1,000円未満の端数があるとき、またはその収入金額が2,000円未満であるときは、その端数金額またはその金額を切り捨てる。
3 前2項の場合において延滞金の額が10円に満たないときは、これを徴収しない。
(延滞金の減免)
第5条 納付者が滞納したことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、町長は、延滞金を減免することができる。
附 則
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年6月27日条例第9号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和42年6月1日から施行する。
(延滞金の算定に関する規定の適用)
第2条 新条例第4条第1項の規定は、昭和42年6月1日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき期限が到来する収入金に係る延滞金について適用し、同日前に納付すべき期限が到来した収入金に係る延滞金については、なお従前の例による。
(端数計算に関する規定の適用)
第3条 新条例第4条第3項の規定は、施行日以後に納付される延滞金について適用する。
附 則(昭和45年12月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月17日条例第7号)
第1条 この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附 則(平成25年12月11日条例第27号)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(諸収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の諸収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例第4条第1項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。