○小野町手数料徴収条例
(平成12年3月21日条例第3号)
改正
平成15年3月24日条例第9号
平成15年6月23日条例第17号
平成15年12月24日条例第32号
平成17年9月30日条例第16号
平成18年3月27日条例第10号
平成20年4月11日条例第23号
平成27年9月11日条例第30号
令和2年6月15日条例第20号
令和3年9月10日条例第14号
令和4年12月7日条例第20号
令和6年3月15日条例第6号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額等)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円(多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、住民票の写等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)による交付の場合にあっては同額とする。)
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法に行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書用識別符号1件につき400円
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき350円
(9) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円
(10) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査手数料 86,000円
(11) 租税特別措置法第28条の4第3項第6号、第63条第3項第6号若しくは第68条の69第3項第6号又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査手数料 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき35,000円、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは43,000円、50,000平方メートルを超えるときは58,000円
(12) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査手数料 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円
(13) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項の規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査手数料 1,300円
(14) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 3,000円
(15) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 550円
(16) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1,600円
(17) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防法注射済票の再交付手数料 340円
(18) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第19条第1項の規定による飼養の登録票(飼養登録)の交付手数料又は法第19条第5項の規定による有効期間の更新手数料若しくは法第19条第6項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録票(飼養登録)の再交付手数料 1件につき 3,400円
(19) 土地に関する証明手数料 1件につき 200円
(20) 建物に関する証明手数料 1件につき 200円
(21) 償却資産に関する証明手数料 1件につき 200円
(22) 納税に関する証明手数料 1件につき 200円
(23) 所得に関する証明手数料 1件につき 200円(多機能端末機による交付の場合にあっては同額とする。)
(24) 土地家屋名寄帳の複写手数料 1件につき 200円
(25) 土地図面複写手数料 1件につき 200円
(26) 地籍調査土地情報システムによる地図等の交付手数料 別表に定める額
(27) 公簿閲覧手数料 1件につき 200円
(28) 身分に関する証明手数料 1件につき 200円
(29) 居住に関する証明手数料 1件につき 200円
(30) 印鑑に関する証明手数料 1件につき 200円(多機能端末機による交付の場合にあっては同額とする。)
(31) 住民票又は戸籍の附票の写交付手数料 1件につき 200円(多機能端末機による交付の場合にあっては同額とする。)
(32) 広域交付に係る住民票の写の交付手数料 1件につき 300円
(33) 印鑑登録証の交付手数料 1件につき 200円
(34) その他の証明手数料 1件につき 200円
一部改正〔平成20年条例23号〕
2 数件を1件として申請するときは、その種類の異なるごとに各別に手数料を徴収する。
3 土地、建物及び償却資産に関する評価額等に関する証明は、1枚をもって1件とし、1枚増すごとに100円を増徴する。
4 租税、公課等に関する証明は、1年度全税目をもって1件とする。
5 土地家屋名寄帳の複写は、1枚をもって1件とし、1枚増すごとに100円を増徴する。
6 土地図面の複写は、1枚をもって1件とし、1枚増すごとに100円を増徴する。
7 住民基本台帳と戸籍の附票の閲覧及び照会は、1種類1回につき半時間をもって1件とする。
8 同一種類に属する証明は、1枚をもって1件とする。
(郵便による請求)
第3条 郵便で請求するときは、前条の手数料のほか、その郵便料を増手数料として徴収する。
(閲覧等の範囲)
第4条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公衆に示して差し支えないと認められるものに限る。
(徴収の時期)
第5条 手数料は閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の申請又は交付のときに徴収する。
2 申請事項が不明であり、又は証拠のないものは拒絶し、既に納付した手数料は、払い戻すものとする。
(手数料の還付)
第6条 既納の手数料は、請求事項の変更取消または不許可等の場合もこれを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(手数料を徴収しないものの範囲)
第7条 次に掲げるものについては、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により取り扱うもの
(2) 法令の規定により、条例で定めるところにより無料で証明することができることとされているもの
(3) 本町の住民で公費の救助をうけるもの
(4) 本町の住民で手数料を納める資力がないもの
(5) 官公署から請求のあったもの
(6) 官公吏が職務上の必要で請求したもの
2 前項各号の事由に該当するかどうかが判定し難い場合においては、町長がこれを決する。
3 前2項の規定にかかわらず、多機能端末機により交付されたものについては、手数料を徴収する。
(盲導犬に係る手数料の免除)
第8条 町長は、視覚に障害がある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る第2条第12号から第15号までに定める手数料を免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(小野町手数料徴収条例の廃止)
2 小野町手数料徴収条例(昭和42年小野町条例第2号)は、廃止する。
附 則(平成15年3月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第16号の改正規定は平成15年4月16日から施行する。
附 則(平成15年6月23日条例第17号)
この条例は、平成15年8月1日から施行する。
附 則(平成15年12月24日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第68条の69第3項第6号の改正規定は平成16年1月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第16号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月11日条例第23号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成27年9月11日条例第30号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和2年6月15日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月10日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の小野町手数料徴収条例の規定は、令和3年9月1日から適用する。
附 則(令和4年12月7日条例第20号)
この条例は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)

地籍調査土地情報システムによる地図等の交付手数料
地図等の種類用紙サイズ単位手数料の額
集成図B4又はA31枚500円
A2~A01枚2,000円
図根点名入り集成図B4又はA31枚600円
一筆図形図B4又はA31筆500円
座標値一覧 1筆500円
図根点座標値 1点50円