○小野町行政財産使用料条例
(昭和44年10月17日条例第19号)
改正
平成14年3月20日条例第14号
平成26年3月14日条例第5号
平成31年3月15日条例第3号
令和4年3月11日条例第3号
(使用料の徴収)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、他の条例に別段の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところにより、使用料を徴収する。
(使用料の額)
第2条 使用料の額は、別表のとおりとする。
2 前項の規定による使用料の額が近傍類似地の当該行政財産と類似する財産に係る賃貸料の額と比較して著しく均衡を失するときは、同項の規定にかかわらず町長は別に使用料の額を定めることができる。
(使用料の免除)
第3条 町長は、行政財産の使用の許可を受けた者が、当該行政財産を公用、公共用若しくは公益事業の用に供し、または町職員の福利厚生のための施設の用に供する場合において、使用料を徴収することが適当でないと認めるときは、使用料の全部または一部を免除することができる。行政財産の使用の許可が一時的使用に係るものである場合においても、また同様とする。
(使用料の徴収の方法)
第4条 使用料は、行政財産の使用の許可を受けたとき、徴収する。
(使用料の不返還の原則)
第5条 既納の使用料は返還しない。ただし、地方自治法第238条の4第9項の規定により町において、公用または、公共用に供するため必要を生じたことにより、行政財産の使用の許可が取り消された場合において、既納の使用料の額が当該使用の許可の日から当該使用の許可の取り消しの日までの期間につき算出した使用料の額(使用料の額が年額により定められているものについては、当該使用の許可の日の属する月から当該使用の許可の取り消しの日の属する月までの期間につき算出した使用料の額)をこえるときは、そのこえる額の使用料は返還する。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、使用料の徴収に関して必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月20日条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月14日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月15日条例第3号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の期間に係る使用料の額について適用し、同日前の使用の期間に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月11日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分使用の種類使用料
計算単位
土地建物の敷地として使用する場合(以下に掲げるものを除く。)1平方メートル使用許可日数につき(1) 使用許可期間が1月以上の場合にあっては、下記の算式により算出される額
(2) 使用許可期間が1月に満たない場合にあっては、下記の算式により算出される額に110/100を乗じて得た額
町有財産台帳に記載された(記載なきものにあっては町長が定める評価額)1平方メートル当りの土地の価格×(3/100)×(使用許可日数/365(又は366))
電柱(支柱、支線柱、支線等を含む。)及び鉄塔等を設置するために使用する場合1本又は1カ所1年につき電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の別表第1に掲げる額
水道管、地下ケーブル等の管類を布設するために使用する場合管類の長さ1メートル1年につき外径が1メートル未満のもの
480円
外径が1メートル以上のもの
950円
掲示板、広告板等を設置するために使用する場合表示面積1平方メートル1年につき4,400円
建物 1平方メートル1日につき(1) 町有地の上にある建物にあっては、下記の算式アにより算出される額に110/100を乗じて得た額
(2) 町有地以外の上にある建物にあっては、下記の算式ア及びイにより算出される額の合計額に110/100を乗じて得た額
ア 町有財産台帳に記載された(記載なきものにあっては町長が定める評価額)1平方メートル当りの建設の価額×(6/100)×(1/365(又は366))
イ (当該土地の所有者に対して町が支払うべき地代の1日当りの額/当該土地の面積)×(当該建物の貸付床面積/当該建物の延床面積)
備考 
(1) この表の種類によりがたいもの、又はこの表に種類の定めがないものに係る使用料の額については、その都度町長が定めるところによる。
(2) この表に基づいて使用料を算出するに際し、面積、期間又は金額につき、その計算単位に満たない端数があるときは、これを切り上げて計算する。ただし期間につき、年単位のもので1年に満たない端数月数があるときは、月割をもって計算するものとし、1月に満たない端数月数があるときは、これを切り上げて計算する。
(3) 備考(2)のただし書きの場合において、期間が1月に満たないときは、1月の使用料の額に110/100を乗じて得た額を使用料の額とする。
 
行政財産使用許可申請書