○小野町税特別措置条例
(昭和58年12月14日条例第21号)
改正
昭和59年12月22日条例第20号
昭和60年9月26日条例第18号
昭和61年9月26日条例第16号
昭和61年12月24日条例第19号
昭和62年9月29日条例第20号
昭和63年9月29日条例第10号
平成3年9月26日条例第13号
平成4年3月31日条例第17号
平成6年9月28日条例第23号
平成8年9月30日条例第17号
平成10年6月22日条例第12号
平成12年9月28日条例第25号
平成14年6月24日条例第18号
平成15年12月24日条例第31号
平成16年9月29日条例第12号
平成18年9月29日条例第21号
平成20年3月21日条例第9号
平成21年6月19日条例第16号
平成23年5月23日条例第14号
平成24年12月11日条例第33号
平成25年3月30日条例第18号
平成26年3月31日条例第14号
平成26年9月12日条例第17号
平成27年3月31日条例第23号
平成29年6月19日条例第14号
平成29年12月13日条例第24号
平成31年3月30日条例第12号
令和2年12月9日条例第30号
令和3年9月10日条例第13号
令和4年6月13日条例第12号
令和5年9月15日条例第18号
令和6年9月13日条例第15号
(趣旨)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づく町税の課税免除に関しては、他の条例に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 過疎地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域をいう。
 (2) 削除
(3) 地域経済牽引事業促進区域 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域経済牽引事業促進法」という。)第4条第2項第1号に規定する促進区域をいう。
追加〔平成20年条例9号〕
(4) 青色申告者等:所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第40号又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第36号に規定する青色申告書を提出する個人若しくは法人をいう。
(5) 減価償却資産:法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げる資産をいう。
(過疎地域における課税免除)
第3条 過疎地域内において、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下この条において「法」という。)第2条第2項の規定による公示の日(以下この条において「公示日」という。)から令和9年3月31日までの期間(当該地域が当該期間内に当該過疎地域に該当しないこととなる場合には、当該公示日からその該当しないこととなる日までの期間)内に、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表第1号中欄又は第45条第3項の表第1号下欄の規定の適用を受けるもの(取得価格の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額以上のものに限る。)に係る家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、当該固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度分のものに限り、課税を免除するものとする。
(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が、5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円、1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円)
(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円
第4条 削除
一部改正〔平成18年条例21号〕
(地域経済牽引事業促進区域における課税免除)
第4条の2 地域経済牽引事業促進法第4条第6項の規定による同意を得た同条第1項に規定する基本計画(地域経済牽引事業促進法第5条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)において定められた地域経済牽引事業促進区域内において、当該同意(令和7年3月31日までに行われた同意に限る。)の日(以下この条において「同意日」という。)から令和7年3月31日までに、地域経済牽引事業促進法第25条に規定する承認地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定するもの(以下この条において「対象施設」という。)を設置した地域経済牽引事業促進法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者に対しては、当該設置対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する固定資産税は、当該固定資産税が課されることになった年度から3箇年度分のものに限り、課税を免除するものとする。
追加〔平成20年条例9号〕
(適用)
第5条 第3条から第4条の2までの規定による固定資産税の課税免除については、納税義務者の選択により、いずれか一の規定を適用する。
追加〔平成20年条例9号〕
第6条及び
第7条 削除
(課税免除の申請)
第8条 第3条から第4条の2までの規定による課税免除を受けようとする固定資産税の納税義務者は、当該課税免除の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の3月20日までに、規則で定める様式による課税免除申請書を町長に提出しなければならない。
一部改正・繰下〔平成20年条例9号〕
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
繰下〔平成20年条例9号〕
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 小野町税特別措置条例(昭和51年条例第15号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例の際、現に旧条例の規定によって申請された不均一課税の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年12月22日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の小野町税特別措置条例第3条の規定(固定資産税の課税免除の適用対象となる1の工業生産設備の取得価額の下限に係る部分に限る。)は、昭和59年8月1日以後に新設され、又は増設される設備を製造の事業の用に供する場合について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年9月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年9月26日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小野町税特別措置条例(以下「改正条例」という。)第3条及び第4条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
2 改正条例第4条の規定は、昭和61年4月1日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年12月24日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小野町税特別措置条例(以下「改正条例」という。)の規定は、昭和61年10月1日から適用する。
2 改正条例第3条の規定は、昭和61年10月1日以後に新設され、又は増設される設備を製造の事業の用に供する場合について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年9月29日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小野町税特別措置条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
2 改正前の小野町税特別措置条例(以下「旧条例」という。)第5条及び第6条の規定は、昭和62年4月1日前に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第3号又は第45条第1項の表の第3号の規定の適用を受ける設備を新設し、又は増設した青色申告者については、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第6条の規定の適用については、「初年度の初日の属する年の3月20日までに」とあるのは「当該課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の3月20日までに」とする。
附 則(昭和63年9月29日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の小野町税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1号の規定は、昭和63年6月18日から適用する。
3 改正後の条例第3条の規定は、昭和63年6月18日以後に新設し、又は増設された設備を工業等の用に供する場合について適用し、同日前に新設し、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
附 則(平成3年9月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月31日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の小野町税特別措置条例第4条の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成6年9月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年9月30日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の小野町税特別措置条例第4条の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成10年6月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例(第3条の改正規定中「平成10年3月31日」を「平成12年3月31日」に改める部分に限る。)による改正後の小野町税特別措置条例第3条の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成12年9月28日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の小野町税特別措置条例第3条の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成14年6月24日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小野町税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、平成14年4月1日から適用する。
2 改正後の条例第3条の規定は、平成14年4月1日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附 則(平成15年12月24日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の小野町税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第3号及び第3条の規定(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第68条の18第2項の適用を受ける減価償却資産に関する部分に限る。)は平成15年3月31日から適用する。
附 則(平成16年9月29日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし改正後の町税特別措置条例(以下「改正条例」という。)第3条(「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める部分を除く。)の規定は、平成17年1月1日から施行する。
2 改正後の条例第3条(「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める部分に限る。)の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年9月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の小野町税特別措置条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月21日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の小野町税特別措置条例の規定は、平成20年2月1日から適用する。
附 則(平成21年6月19日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の小野町税特別措置条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成23年5月23日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の小野町税特別措置条例の規定は、平成22年3月25日から適用する。
附 則(平成24年12月11日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月30日条例第18号)
(施行期日)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日条例第14号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月12日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日条例第23号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月19日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年12月13日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小野町税特別措置条例第2条第3号及び第4条の2の規定は、平成29年9月29日から適用する。
2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により承認を受けた企業立地計画及び同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた企業立地計画に従って設置した施設に係る家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対して課する固定資産税については、なお、従前の例による。
附 則(平成31年3月30日条例第12号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月9日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
附 則(令和3年9月10日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の小野町税特別措置条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年6月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年9月15日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の小野町税特別措置条例第4条の2の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年9月13日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の小野町税特別措置条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。