○小野町資金前渡職員の指定に関する規程
(昭和51年7月10日訓令第6号)
改正
昭和53年5月15日訓令第3号
昭和56年6月29日訓令第8号
平成10年3月23日訓令第1号
平成14年3月20日訓令第6号
平成16年9月30日訓令第5号
平成20年4月1日訓令第5号
平成24年3月16日訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、小野町財務規則(昭和44年規則第1号)第67条第1項に規定する、資金前渡職員の指定に必要なことを定めることを目的とする。
(資金前渡職員の範囲)
第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第161条第1項各号に掲げる経費を、同条同項の規定により資金前渡の方法により支出しようとする資金前渡職員の指定は、別表第1欄に掲げる職員とし、当該職員が欠けたとき、又は14日以上に亘り事故あるときは、別表第2欄に掲げる職にある者と指定する職員とする。
(資金前渡額)
第3条 資金を前渡する額は、法令の定めるところにより、当該控除すべき金額があるときは、当該控除した債権者が現に受領すべき金額に限るものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年5月15日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年5月15日から適用する。
附 則(昭和56年6月29日訓令第8号)
この規程は、昭和56年7月1日から施行する。
附 則(平成10年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月20日訓令第6号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月30日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表
資金前渡所属区分並びに職員の範囲
機関所属区分第1欄第2欄
町長部局各課または課内室の所管に属する事務各課長または課内室の室長各副課長または所属職員のうち上席職員
出納室出納室の所管に属する事務出納室長副室長または所属職員のうち上席職員
議会議会の所管に属する事務議会事務局長次長または所属職員のうち上席職員
教育委員会教育課の所管に属する事務教育課長副課長または所属職員のうち上席職員
農業委員会農業委員会の所管に属する事務農業委員会事務局長所属職員のうち上席職員
選挙管理委員会選挙管理委員会の所管に属する事務書記長所属職員のうち上席職員
監査委員監査委員の所管に属する事務議会事務局長議会事務局長が指名する職員
一部改正〔平成20年訓令5号〕