○小野町介護保険サービス事業特別会計設置条例
(平成18年3月27日条例第3号)
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、小野町介護保険サービス事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計における歳入及び歳出は、各年度の予算において定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。