○小野町乳幼児医療費助成に関する規則
(平成8年4月1日規則第4号) |
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(目的)
第1条 この規則は、乳幼児の医療費の一部を助成することにより、乳幼児の疾病又は負傷の治癒を促進し、健康の保持増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「乳幼児」とは満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者は含まないものとする。
2 この規則において「保護者」とは、乳幼児を監護する父又は母(父母がいないか又は父母が監護しない場合は、当該乳幼児の父母以外の者でその乳幼児の養育にあたる者)をいう。
ただし、当該乳幼児を父及び母が監護するときは、当該父又は母のうち、主として当該乳幼児の生計を維持する者をいう。
3 この規則において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)
全部改正〔平成20年規則7号〕
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
一部改正〔平成20年規則7号〕
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この規則において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費及び家族療養費をいう。
5 この規則において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
(助成対象者)
第3条 この規則において、医療費の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、小野町に住所を有する乳幼児の保護者とする。
ただし、対象者のうち児童福祉施設等へ入所中で住所を有している乳幼児については、国民健康保険法第116条の2の規定(児童福祉施設等に入所中の被保険者の特例)に基づき、保護者の住所地の市町村の行う国民健康保険の被保険者とすること。
一部改正〔平成20年規則7号〕
(助成)
第4条 町長は、乳幼児の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療の給付を受けた場合に支払った一部負担金の額を限度として助成するものとする。
また、健康保険組合等で行っている附加給付等がある場合には、当該附加給付等の額を控除するものとする。
2 乳幼児について、小野町国民健康保険条例第6条の規定により一部負担金の額を免じている国民健康保険の被保険者については、この規則による医療費の助成をしたものとみなす。
(受給資格の登録)
第5条 医療費の助成を受けようとする対象者は、乳幼児医療費受給資格登録(変更)申請書(様式第1号。以下「登録(変更)申請書」という。)を提出し、乳幼児医療費受給資格の登録を受けなければならない。
一部改正〔平成20年規則7号〕
(受給資格証の交付)
第6条 町長は、前条の規定により登録された対象者に乳幼児医療費受給資格証(様式第2号)を交付する。
一部改正〔平成20年規則7号〕
(受給資格証の提示)
第7条 乳幼児が医療機関等において医療を受けるときは、対象者は医療機関等に乳幼児医療受給資格証を提示しなければならない。
一部改正〔平成20年規則7号〕
(助成の申請)
第8条 医療費の助成は、助成する額を医療機関等に支払うことによって行う。
全部改正〔平成20年規則7号〕
2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認めるときは、乳幼児医療費助成申請書(様式第3号)を提出することにより対象者に支払うことができる。
(助成の決定及び交付)
第9条 町長は、前条第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定して助成金を交付するものとする。
一部改正〔平成20年規則7号〕
(届出義務)
第10条 対象者は、次の各号に掲げる事項に変更があったときは、登録(変更)申請書により町長に届出なければならない。
(1) 対象者及び乳幼児の双方又はいずれか一方の氏名又は住所
(2) 加入している保険の種別
一部改正〔平成20年規則7号〕
(再交付の申請)
第11条 対象者は、乳幼児医療費受給資格証を亡失又はき損したときは、登録(変更)申請書により、町長に再交付の申請をするものとする。
一部改正〔平成20年規則7号〕
(譲渡等の禁止)
第12条 この規則に基づく助成を受ける権利は、他に譲渡し又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第13条 対象者が、虚偽その他不正な行為により助成を受けたときは、町長は当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
一部改正〔平成20年規則7号〕
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行し、平成8年4月1日以後の診療に係る医療費の助成から適用する。
2 小野町乳幼児医療費助成に関する規則(昭和48年規則第3号)は、廃止する。
附 則(平成13年3月26日規則第8号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年8月25日規則第4号)
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この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日規則第7号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行し、同日以後の医療行為に係る医療費の助成から適用する。
附 則(平成20年4月1日規則第30号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。