○小野町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例
(平成12年3月21日条例第6号)
改正
平成14年9月25日条例第27号
平成18年9月29日条例第23号
平成20年3月21日条例第12号
平成21年6月19日条例第19号
平成28年3月11日条例第14号
平成28年12月7日条例第38号
令和元年6月17日条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭のうち所得の低い家庭及び父母のない児童に対し医療費の一部を助成することにより、その健康と福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の表の左欄に掲げる用語の意義は、それぞれ当該右欄に定めるところによる。
ひとり親家庭 次の各号の一つに該当する児童を配偶者のいない父又は母のいずれか一方が監護する家庭をいう。ただし、児童の父の配偶者又は母の配偶者が、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)第1条第2項に規定する程度の障害の状態にある家庭を含む。
(1) 父母が婚姻を解消した児童
(2) 父又は母が死亡した児童
(3) 父又は母が政令第1条第2項に規定する程度の障害の状態にある児童
(4) 父又は母の生死が明らかでない児童
(5) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(6) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(7) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(8) 父又は母が母又は父の申し立てにより配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令を受けた児童
 なお、「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」又は「母」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その父又は母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。
児童 次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 18歳未満の者及び18歳に達した日からその日の属する月の末日までの間にある者
(2) 18歳に達した日において学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校又は市町村長が定める学校、教育施設等に在籍している場合にあっては、その日以後における最初の3月31日までの間にある者
父母のない児童 父母(養父母を含む。)が、死亡し、又は監護しない児童
対象者 ひとり親家庭の父又は母(以下「ひとり親家庭の親」という。)及びその児童並びに父母のない児童であって、医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者である者をいう。
医療保険各法 次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
医療費の一部負担金 対象者の受診に係る医療費のうち、医療保険各法、その他医療に関する法令の規定により対象者が負担すべき額(当該受診について国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付及び保険者等の負担による附加給付等がある場合は、その額を控除した額)。なお、対象者が負担すべき額に医療保険各法の規定による保険者が負担すべき高額療養費が含まれる場合は、次の算式により算定した額。
高額療養費の算定方法による世帯合算額から控除する額×((対象者が負担すべき額-入院時食事療養費定額負担分)/高額療養費の算定方法による世帯合算額)+入院時食事療養費定額負担分
一部改正〔平成20年条例12号〕
(助成の対象)
第3条 この条例に基づく助成を受けることができる者は、小野町内に住所を有する者であって、前条に定める対象者である者とする。
2 ひとり親家庭の児童が修学等により、小野町外に住所を有する場合は、医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者であって、ひとり親家庭の親に監護されていると認められる場合に対象者として扱うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合の当該対象者の医療費の一部負担金については助成しない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている児童
(3) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する児童福祉施設に入所している児童
(4) ひとり親家庭の親又は、当該ひとり親家庭の親の民法(明治31年法律第9号)第877条第1項に定める扶養義務者で生計を同じくする者の前年(1月から10月1日までの間に受給資格の登録がなされる場合にあっては前々年)の所得(政令第3条及び第4条の規定に基づいて算出した額をいう。この場合において、父の所得を算出するときの児童の養育に必要な費用の支払いとして受ける金品その他の経済的な利益に係る所得及び地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第1項第8号に規定する控除については、母のときと同様の取扱いをするものとする。)が、それぞれ政令第2条の4第2項及び第8項に規定する額以上ある場合の当該ひとり親家庭の親及びその者に監護されている児童
(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の規定に基づく被支援者
一部改正〔平成18年条例23号〕、追加〔平成20年条例12号〕
(助成)
第4条 小野町は、対象者に係る医療費の一部負担金の額が規則に定める額を超えるときに、その超える金額に相当する額を対象者に助成する。
2 前項の規定による助成は、対象者が次条の登録を受けた日以後の受診に係る医療費の一部負担金について行うものとする。
(受給資格の登録)
第5条 前条の規定による助成を受けようとする者は、規則の定めるところにより小野町長に申請書を提出し、受給資格の登録を受けなければならない。
(助成の申請)
第6条 受給資格の登録を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、この条例に基づく助成を受けようとするときは、規則の定めるところにより、小野町長に申請しなければならない。
2 前項及び前条の申請は、助成を受けようとする者がひとり親家庭の親及び児童の場合は当該ひとり親家庭の親が、父母のない児童の場合は当該父母のない児童(当該父母のない児童を監護する養育者等がいる場合は当該養育者等)が行わなければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第7条 この条例に基づく助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償との調整)
第8条 小野町長は、受給資格者の療養の原因となった傷病が第三者の行為によって生じたものであり、第三者から賠償又は補てんが行われたときは、その限度において助成を行わず、又は助成した医療費を返還させる。
(助成金の返還)
第9条 小野町長は、受給資格者が偽りその他の不正行為により、この条例に基づく助成を受けたときは、助成した金額の全部又は一部を返還させる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 小野町母子家庭医療費の助成に関する条例(昭和59年小野町条例第8号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例の施行日の前日において、旧条例に基づく助成の対象となっていた者については、この条例の規定にかかわらず平成12年7月31日までは、この条例の規定に基づく助成の対象とする。
附 則(平成14年9月25日条例第27号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日条例第23号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の条例の規定は、施行日以降の受診に係る医療費の助成について適用し、施行日前の受診に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成21年6月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月11日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年12月7日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年8月1日から適用する。
附 則(令和元年6月17日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。