○小野町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則
(平成12年3月21日規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、小野町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成12年小野町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の際の控除額)
第2条 条例第4条第1項に規定する規則で定める額は、条例第3条第1項及び第2項に規定する者に係る医療費の一部負担金の額を登録世帯(ひとり親家庭の親及び児童をもって1登録世帯、父母のない児童をもって1登録世帯とする。)ごとに合算して1,000円とする。
(受給資格の登録)
第3条 条例第5条に規定する申請書は、様式第1号によるものとし、受給資格の登録日は、申請書を受理した日の属する月の翌月の初日とする。ただし、申請書を受理した日が月の初日であるときは、その日とする。
2 条例第5条に規定する登録は、登録した日以後において最初に到来する10月31日まで有効とし、有効期間の満了後引き続き医療費の助成を受けようとする者は、事前に様式第1号による登録更新申請書を提出しなければならない。
(受給資格者証の交付)
第4条 町長は、条例第5条の規定による申請があったときは、条例に定める要件に適合するかどうかを審査し、適合するときは当該申請者に対し様式第2号による受給資格者証を交付する。
(助成の申請)
第5条 条例第6条に規定する申請は、様式第3号の申請書に、別表に掲げる書類を添付して行わなければならない。
(助成の決定)
第6条 町長は、条例第6条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成額を決定し、様式第4号により申請者に通知し、助成金を交付するものとする。
(変更届出の義務)
第7条 受給資格者は、次に掲げる事項について変更があったときは、様式第5号の変更届出書に受給資格者証を添付して速やかに町長に届け出なければならない。
[様式第5号]
(1) 氏名及び住所
(2) 加入保険に係る被保険者証の記載事項
(3) ひとり親家庭の児童の受給資格
(4) その他、当初の受給資格登録申請書に記載した事項
第8条 受給資格者証を破損し又は亡失したことにより、受給資格者証の再交付を受けようとする者は、様式第6号の再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けるものとする。
[様式第6号]
(受給資格者証の返還)
第9条 受給資格者の全員がその資格を喪失したときは、ひとり親家庭にあっては当該ひとり親家庭の親が、父母のない児童にあっては当該父母のない児童(当該父母のない児童を監護する養育者等がいる場合には当該養育者等)が、速やかに受給資格者証を町長に返還しなければならない。
附 則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 小野町母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和59年小野町規則第4号)は、廃止する。
3 平成12年4月中に受給資格の登録申請を受理した場合の受給資格の登録日は、規則第3条の規定にかかわらず、平成12年4月1日とする。
附 則(平成13年3月15日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月1日以後の医療行為にかかる医療費の給付から適用する。
附 則(令和元年6月17日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年10月1日規則第19号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小野町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則の様式の規定に基づき交付された受給資格者証は、当該受給資格者証の有効期間が満了するまでの間は、改正後の小野町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定により交付された受給資格証とみなす。
別表(第5条関係)
区分 | 提出書類 | |
1 医療費の一部負担金が30千円(市町村民税が課税されない世帯に属する者は21千円)以上で下記2以外の場合 | (1) 国民健康保険法適用者 | 高額療養費支給に関する確認書(様式第3号の2) |
(2) (1)以外の医療保険各法適用者 | 高額療養費支給に関する申立書(様式第3号の2)高額療養費支給決定通知書又は高額療養費の積算基礎を明らかにした書類 | |
2 医療費の一部負担金が30千円以上63.6千円以下(医療保険各法に定める上位所得者は30千円以上121.8千円以下、市町村民税が課税されない世帯に属する者は21千円以上35.4千円以下)で高額療養費に該当しない場合 | 高額療養費支給に関する申立書(様式第3号の2) |