○小野町笑顔とがんばり長寿者敬愛条例
(平成6年3月31日条例第10号) |
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(目的)
第1条 この条例は多年にわたり地域社会の発展向上に貢献された長寿者を顕彰し、併せて家族の労をねぎらうことにより町民の長寿者に対する敬愛と敬老精神の高揚を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 顕彰と敬愛は小野町に引き続き10年以上住所を有し次の各号に該当する者に対して行う。
(1) 90歳の者
(2) 100歳の者
(顕彰と敬愛)
第3条 顕彰は次の各号に定める事項を行い、長寿を称え敬愛する。
(1) 前条第1号該当者に対しては、敬祝金を贈呈する。
(2) 前条第2号該当者に対しては、以下の各号に定める顕彰と慶事を行う。
ア 「百寿長老」の称号を贈る。
イ 本人及び家族に対し、敬祝金を贈呈する。
(顕彰等の時期)
第4条 顕彰を受ける者が第2条に定める年齢に達した年に行う。
[第2条]
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行にあたり、本則第2条第1号に規定する年齢に達している者については、同条第1号の規定を適用し平成6年度中に顕彰する。
附 則(平成7年3月30日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月7日条例第3号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月1日条例第3号)
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この条例は、令和3年4月1日から施行する。