○小野町笑顔とがんばり長寿者敬愛条例施行規則
(平成6年3月31日規則第1号)
改正
平成6年6月23日規則第10号
平成7年3月30日規則第6号
平成17年4月1日規則第5号
平成18年3月29日規則第7号
令和3年3月19日規則第5号
(目的)
第1条 この規則は小野町笑顔とがんばり長寿者敬愛条例(平成6年小野町条例第10号)(以下「条例」という。)第5条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者の認定)
第2条 条例第2条に定める対象者の認定は次の方法により認定する。
(1) 満年齢の計算は、年齢計算に関する法律(明治35年法律第50号)により算定し、戸籍により確認する。
(2) 小野町居住の確認は住民基本台帳により確認する。ただし、小野町に居住していたことの事実を証する客観的資料により、認定することも可とする。
(敬祝金の額)
第3条 条例第3条第1号に定める敬祝金の額は5万円とする。
2 条例第3条第2号イに定める敬祝金の額は本人及び家族を合わせ10万円とする。
(顕彰等の時期)
第4条 条例第4条に定める顕彰等の時期は、90歳及び100歳の誕生日等適宜の機会にすみやかに行う。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、条例施行の日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行にあたり、平成6年度において条例第2条第1号に規定する年齢に既に達している者に対する顕彰等は規則第4条の定めにかかわらず、施行日以後の敬老会行事日程に併せ顕彰する。
附 則(平成6年6月23日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年5月1日から適用する。
附 則(平成7年3月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成17年4月1日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日規則第7号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の小野町笑顔とがんばり長寿者敬愛規則第3条第2号に定める額については、平成18年度は50万円、平成19年度は30万円とする。
附 則(令和3年3月19日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。