○小野町老人憩の家設置及び管理に関する条例
(昭和50年3月18日条例第6号) |
|
(目的)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、レクリエーション等のための場を与え、もって老人の心身の健康の増進と生活の安定を図るため老人憩の家を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
老人憩の家「たかむら荘」 | 小野町大字小野新町字狐平 |
(管理者)
第3条 憩の家の管理は、町長(以下「管理者」という。)が行う。ただし、設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、町長は、その管理を公共的団体に委託し、または小野町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年小野町条例第13号)の定めるところにより、町長が指定した法人及びその他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(憩の家の利用)
第4条 憩の家の利用者は、原則として60歳以上のものとする。
2 管理者において特に認めた場合においては、前項以外のものでも利用させることができる。
3 前項に該当するもので、憩の家を利用しようとするものは、管理者に申出て許可を受けなければならない。許可を受けた事項について変更するときもまた同様とする。
(利用者の義務)
第5条 利用者は、別表に定めるところにより利用料を納付しなければならない。
[別表]
2 利用者は、憩の家の利用に当っては、公衆道徳を重んじ、管理者の指示に従わなければならない。
3 前条第3項による利用者は、憩の家をその許可目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を他に譲渡し、若しくは転貸することができない。
4 利用者は、故意又は過失により憩の家の施設設備及び器具等を毀損し、又は滅失したときは、利用者においてこれを原状に復し、又は管理者の定める損害額を賠償しなければならない。
(利用料の納付)
第6条 利用料は、使用前に納付しなければならない。ただし、利用者等において相当事由があると認めるときは、後納させることができる。
(利用料の減免)
第7条 管理者は、公益上必要があると認めるときは、規則で定めるところにより利用料を減額又は免除することができる。
(利用許可の取消等)
第8条 管理者は、憩の家を利用しようとする者、又は利用者が次の各号の一に該当すると認められる場合においてはその利用を許可せず、又はその許可を取消すことができる。
(1) 公安又は良俗をみだすおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備又は器具を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則その他の規定に反するとき。
(4) その他憩の家の管理上支障があると認められるとき。
(許可の制限)
第9条 管理者は、その利用の目的が次の各号の一に該当すると認められるときは、利用の許可をしてはならない。
(1) 営利を目的とした行為をなすおそれがあると認められるとき。
(2) 特定政党の利害に属する行為、又は集会等に利用させるおそれがあると認められるとき。
(3) 前条の利用許可の取消条件に適合するおそれがあると認められるとき。
(4) その他管理者が憩の家の管理運営上適当でないと認められるとき。
(利用時間)
第10条 憩の家の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、管理者において必要と認めるときは、これらの利用時間を変更することができる。
(委任)
第11条 この条例に規定するもののほか、憩の家の管理及び運営について必要な事項は、管理者が定める。
(指定管理者が管理運営を行う場合の読み替え)
第12条 町長が指定管理者に管理運営を行わせる場合、第4条、第5条、第7条、第8条、第9条及び第10条の規定中にある管理者とあるのは、指定管理者とそれぞれ読み替えるものとする。なお、指定管理者が第10条ただし書きの措置をとる場合は、事前に町長に協議するものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月19日条例第4号)
|
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 小野町老人憩の家利用料の特例に関する条例(昭和50年小野町条例第15号)は、廃止する。
附 則(昭和55年12月24日条例第17号)
|
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。
附 則(昭和58年3月31日条例第6号)
|
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(平成21年12月16日条例第29号)
|
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表に掲げる「カラオケ使用料」に関しては平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成25年12月11日条例第28号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 4月1日から10月31日までの期間 | 11月1日から3月31日までの期間 | 入浴料 | ||||
60歳以上 | 個人 | 1日につき | 500円 | 1日につき | 600円 | 円 | |
団体 | 〃 | 400円 | 〃 | 500円 | 大人(1回) | 200 | |
60歳未満 | 個人 | 〃 | 600円 | 〃 | 700円 | 円 | |
団体 | 〃 | 500円 | 〃 | 600円 | 小人(1回) | 100 | |
カラオケ使用料 | 1時間につき 1,500円 |
備考
1 団体とは、10人以上で代表者を定め申込みのあった者とする。
2 利用時間が4時間以内の場合は、入浴料及びカラオケ使用料を除き、それぞれ2分の1の額とする。
3 本町の住民で次に該当する者は無料とする。
(イ) 小学生以下の者
(ロ) 重度身体障害者(2級以上の者)及び介護人2人以内(介護人は必ず付添うものとする。)
4 本町の住民以外の者は、60歳未満の料金を適用する。