○小野町屋内ゲートボール場設置及び管理に関する条例
(平成5年6月23日条例第8号)
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び第244条の2第1項の規定に基づき、高齢者福祉向上と健康増進並びに町民の社会体育の振興を図るため屋内ゲートボール場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 屋内ゲートボール場の名称及び位置は次のとおりとする。
 名称 「小野町屋内ゲートボール場」
 位置 「小野町大字小野新町字小白井28番地の1」
(管理者)
第3条 屋内ゲートボール場の管理は町長(以下「管理者」という。)が行う。ただし、町長が設置の目的を効果的に行う必要があると認めるときは、その管理を公共的団体等に委託することができる。
(使用の許可)
第4条 屋内ゲートボール場を使用しようとする者は管理者の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第5条 管理者は屋内ゲートボール場を使用しようとする者が次の各号の一つに該当するときは、その使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 屋内ゲートボール場その他付帯施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるほか施設等の管理上適当でないと認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 管理者は前条のほか、管理上支障があると認めたときは、その使用の許可を制限し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(使用料)
第7条 第3条の許可を受けた者は、別表に定めるところにより使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料は前納とする。
(使用料の免除)
第8条 管理者は次の各号のいずれかに該当する場合は使用料を免除することができる。
(1) 町(町の機関を含む。)が主催する行事に使用するとき。
(2) 老人クラブ及び老人団体が、その目的を達成するために使用するとき。
(3) 小野町に居住する年齢60歳以上の者が使用するとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(使用料の返還)
第9条 既納の使用料は返還しない。ただし、災害その他特別の事情により使用不能となったときは、この限りではない。
(損害賠償)
第10条 使用者が故意又は過失により屋内ゲートボール場の施設を滅失し又は破損したときは、管理者の指示するところに従い、その損害を賠償し又は原状に回復しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、屋内ゲートボール場に関し必要な事項は町長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から当分の間、第7条に規定する使用料は、小野町民に限り無料とする。
別表(第7条関係)
屋内ゲートボール場使用料
区分1時間当たりの使用料
個人団体(5人以上)
町民1人100円1人50円
町外者1人200円1人100円
(備考) 
1 町民とは小野町に居住する者又は小野町内の事業所等に勤務する者
2 町外者とは前項以外の者