○小野町生活支援ショートステイ手数料条例
(平成12年9月28日条例第24号) |
|
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、小野町生活支援ショートステイの利用に係る手数料に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「生活支援ショートステイ」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条及び第32条に規定する要介護、要支援に該当しない者であって、在宅の虚弱高齢者等を一時的に養護老人ホーム等に入所させ、当該高齢者及びその家族を支援することをいう。
(手数料の徴収)
第3条 生活支援ショートステイの利用者から手数料を徴収する。
2 前項の手数料の額は、別表のとおりとする。
[別表]
(手数料の減免)
第4条 町長は、災害その他やむを得ない事情により、手数料の納入が著しく困難であると認める者については、申請により、手数料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 小野町在宅老人短期保護手数料条例(平成元年小野町条例第11号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
手数料(生活支援ショートステイ費用負担基準)
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 上記A以外の世帯 | ショートステイに要した経費の1割(円未満切り捨て) |
* なお、食材料費及びその他の日常生活に通常必要な費用については、A・Bの区分を問わず、利用者が直接利用施設へ支払う。