○小野町生活支援ショートステイ手数料条例施行規則
(平成12年9月28日規則第16号) |
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(目的)
第1条 この規則は、小野町生活支援ショートステイ手数料条例(平成12年小野町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(手数料の徴収方法)
第2条 手数料の額は、第3条第2項に定める額を納入通知書により徴収する。
[第3条第2項]
(手数料の減免)
第3条 条例第4条の規定により手数料の減免又は徴収の猶予の適用を受けようとする者は、生活支援ショートステイ手数料減免(猶予)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
[条例第4条]
2 町長は、前項の規定により免除又は猶予の要否を決定したときは、生活支援ショートステイ手数料減免(猶予)決定通知書(様式第2号)又は生活支援ショートステイ手数料減免(猶予)申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
(徴収事務手続き)
第4条 手数料の徴収については、この規則に定めるもののほか、小野町財務規則(昭和44年小野町規則第1号)の定めるところによる。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 小野町在宅老人短期保護手数料条例施行規則(平成元年小野町規則第10号)は、廃止する。