○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める小野町障害認定審査会の委員の定数等を定める条例
(平成18年6月19日条例第19号)
改正
平成25年3月1日条例第12号
(市町村審査会の名称)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する市町村審査会の名称は、小野町障害認定審査会(以下「審査会」という。)とする。
(審査会委員の定数)
第2条 審査会の委員の定数は、5人以内とする。
(委任)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月1日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。