○小野町障害認定審査会規則
(平成18年6月22日規則第16号)
改正
平成30年3月28日規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める小野町障害認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年小野町条例第19号)第3条の規定により、小野町障害認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定める。
(委員の任期)
第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第3条 審査会に会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 審査会長(以下「会長」という。)は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する者がその職務を代理する。
(審査会の会議)
第4条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、開催の日時及び場所並びに審査及び判定の案件をあらかじめ各委員に通知して行う。
3 委員は、病気その他の事故のため出席できない場合は、事前に会長へ届出なければならない。
4 審査会は、会長及び委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
5 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事務局)
第5条 審査会の事務局は、健康福祉課とする。
2 事務局は、審査会の庶務を処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(初回の委員の任期)
2 第2条の規定にかかわらず、初回の委員の任期は平成19年3月31日までとする。
(規則施行後最初の会議の招集)
3 この規則の施行の日以降最初に開かれる審査会は、第4条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附 則(平成30年3月28日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。