○小野町重度心身障害者医療費の給付に関する条例
(昭和49年10月1日条例第13号) |
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(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害者に対し、医療費の一部を給付することにより、重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき、身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「身障手帳所持者」という。)であってその障害程度等級が1級又は2級の者
(2) 福島県療育手帳制度要綱(昭和49年2月1日付49児第15号福島県厚生部長通知)に定める療育手帳の交付を受けている者(以下「療育手帳所持者」という。)であってその障害程度がAの者
(3) 身障手帳所持者であって、その障害程度等級が3級(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、免疫又は肝臓の機能障害を有する者に限る)の者
(4) 療育手帳所持者であって、その障害程度がBかつ身障手帳所持者
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「保健福祉手帳所持者」という。)であって、その障害等級が1級の者
(6) 保健福祉手帳所持者であって、その障害等級が2級又は3級で、かつ身体障害者手帳所持者、又は保健福祉手帳所持者であって、障害等級が2級又は3級で、かつ療育手帳所持者
2 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
一部改正〔平成20年条例13号〕
3 この条例において「保険者等」とは、医療保険法その他医療に関する法令等の規定により医療に関する給付を行なう国・地方公共団体、健康保険組合、国民健康保険組合、共済組合、事業団又は後期高齢者医療広域連合をいう。
一部改正〔平成20年条例13号〕
4 この条例において「重度心身障害者医療費」とは、次の各号に掲げる額から保険者の負担による附加給付等の額を控除した額をいう。
(1) 重度心身障害者が保険医療機関等について医療を受ける際、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により、当該保険医療機関等に支払わなければならない一部負担金又は費用徴収金でかつ別表1に定める額。ただし、保健福祉手帳所持者にあっては、別表2に掲げる疾患による入院にかかる費用を除く。
(2) 前号の一部負担金又は費用徴収金に保険者等が負担すべき高額療養費がある場合は、規則で定めるところにより算定した額
(給付の対象者)
第3条 この条例により医療費の給付を受けることができる者は、町の区域内に住所を有する重度心身障害者とする。ただし、次のいずれかの入所、入院又は入居(以下「入所等」という。)をしている重度心身障害者については、入所等の前に他の市町村に住所を有していた者が町の区域内に住所を有していてもこれを除き、町の区域内に住所を有した者が他の市町村に入所等(継続して2以上の入所等をしている重度心身障害者にあっては、最初の入所等の前に町の区域内に住所を有した者)した者には、町の区域内に住所を有していなくてもこれを含めることとする。
(1) 病院又は診療所への入院
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設への入所(同法第27条第1項第3号又は同法第27条の2の規定による入所措置がとられた場合に限る。)
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設又は同条第1項の厚生労働省令で定める施設への入所
(4) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設への入所
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4又は第20条の5に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所(同法第11条第1項第1号又は第2号の規定による入所措置がとられた場合に限る。)
(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設への入居又は同条第22項に規定する介護保険施設への入所
(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設(附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第21条の8に規定する知的障害者通勤寮を除く。)への入所
(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第10項に規定する共同生活介護若しくは同条第16項に規定する共同生活援助を行う住居への入居
一部改正〔平成19年条例9号〕
(給付の制限)
第4条 前条に規定する重度心身障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は給付をしない。
(1) 前年の所得(前年の所得が未確定の場合は、前前年の所得とする。以下同じ。)がその者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧政令」という。)第6条の4第1項に定める額を超えるとき。
(2) 配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又は第3条に規定する者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として第3条に規定する者の生計を維持する者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて旧政令第5条の4第2項に定める額以上であるとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるとき。
(4) 高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号に規定する後期高齢者医療広域連合の認定を受けられる資格がありながら、その認定を受けていない者(認定を受けた後、その認定申請を撤回した者を含む。)について、総医療費の1割を超えるもの。ただし、第2条第4項第2号の規定により算定された額がある場合は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第15条に定める額を超えるもの。
追加〔平成20年条例13号〕
(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の規定に基づく被支援者であり、同条第2項第3号の支給を受けたとき。
追加〔平成20年条例13号〕
(給付の方法)
第5条 医療費の給付は、給付する額を保険医療機関に支払うことによって行う。ただし、規則で定める場合においては、対象者に給付することができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第6条 重度心身障害者医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(第三者行為による医療費の返還)
第7条 町長は、重度心身障害者が第三者の行為により疾病又は負傷した場合において、当該第三者から当該疾病又は負傷につき損害賠償を受けたときは、当該損害賠償の額を限度として医療費の返還を求めることができる。
(不正行為による医療費の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の行為によって医療費の給付を受けた者があるときは、その者から当該給付を受けた額の全部又は一部を返還させなければならない。
附 則
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月31日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の小野町重度心身障害者医療費の給付に関する条例第4条の規定は、昭和58年2月1日から適用する。
附 則(昭和60年3月16日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第4項第2号の規定は、昭和60年4月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。
附 則(昭和61年9月26日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1号及び第2号の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(平成7年6月30日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成9年6月30日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項第3号及び第4号の規定は、平成9年4月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。
附 則(平成10年3月23日条例第4号)
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この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年9月29日条例第19号)
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この条例は、平成10年10月1日から施行し、平成10年4月1日以後の医療行為にかかる医療費の給付から適用する。
附 則(平成12年3月21日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。
附 則(平成13年3月15日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。
附 則(平成14年6月24日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。
附 則(平成14年12月24日条例第38号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成14年10月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。
附 則(平成15年3月24日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。
附 則(平成17年9月30日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成17年10月1日以後の医療行為にかかる医療費の給付から適用する。
附 則(平成18年12月21日条例第29号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月22日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。
附 則(平成20年3月21日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日以降の医療行為に係る医療費の給付から適用する。
附 則(平成22年3月16日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日以降の医療行為に係る医療費の給付から適用する。
附 則(平成25年3月1日条例第13号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月19日条例第16号)
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この条例は、令和5年8月1日(以下「施行日」という。」)から施行し、施行日以前の受診に係る医療費については、なお従前の例による。
別表1(第2条関係)
区分 | 対象医療費 |
医療保険法各法 | ・外来医療費
法に定める一部負担金の額 ・入院医療費 法に定める一部負担金の額 ・外来の際の薬剤に係る一部負担金 法に定める一部負担金の額 ・訪問看護に要する費用 法に定める一部負担金の額 |
その他医療に関する法令等 | ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条による自立支援医療費の算定に係る負担額
・その他公費負担医療に係る費用徴収金又は一部負担金の額 |
全部改正〔平成18年条例29号〕、一部改正〔平成20年条例13号〕
別表2(第2条関係)
疾患名 | |
統合失調症 | 統合失調症 |
躁うつ病 | 躁うつ病、躁病、うつ病等 |
脳器質性精神障害 | 老年痴呆、脳血管性痴呆、器質性精神病等 |
中毒性精神障害 | アルコール依存症、覚醒剤中毒等 |
その他の精神病 | 非定型、心因性、分裂感情病等 |
精神遅滞知的障害 | 精神発達遅滞等 |
精神病質 | 人格障害等 |
てんかん | てんかん、症候性てんかん等 |
その他の精神疾患 | 心因反応、注意欠陥多動障害、食行動異常性(神経性食意不振症、神経性過食症)、精神神経症等 |
発達障害 | 自閉症等 |