○小野町交通遺児激励金支給規則
(昭和46年4月20日規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、「こどもの日」を記念して交通遺児に対し交通遺児激励金(以下「激励金」という。)を支給するため必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において「交通遺児」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校又は盲学校、聾学校の小学部若しくは中学部に在学する者で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 父母(養子縁組をした場合にあっては、養父母とする。以下この項において同じ。)又はそのいずれかが交通事故により死亡した者(父母のいずれかが再婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)した者を除く。)
(2) 父母が死亡した後、三親等内の親族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に扶養されていた者で、当該親族が交通事故により死亡したもの。
2 前項における「交通事故」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する交通事故をいう。
(支給の要件)
第3条 激励金は、毎年5月5日現在において、小野町内に住所を有する交通遺児に対して支給する。
(激励金の額)
第4条 激励金の額は、交通遺児1人につき8,000円とする。
(使途の制限)
第5条 激励金は、交通遺児が健やかに成長し勉学の励みとなるように使用しなければならない。
(激励金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の手段により支給を受けた者があるときは、支給した金額の全部又は一部を返還させることがある。
(委任)
第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年5月1日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和51年度から適用する。