○小野町保健師養成奨学金貸与条例
一部改正〔平成20年条例20号〕
(昭和49年3月18日条例第6号) |
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(目的)
第1条 この条例は、国民健康保険事業の保健師活動の重要性にかんがみ、保健師になるための修業課程を専攻する者で、将来小野町に勤務しようとする者に奨学金を貸与することにより、保健師の充実に資し、もって町民保健の向上に寄与することを目的とする。
一部改正〔平成20年条例20号〕
(奨学金の貸与)
第2条 町長は、次の各号に掲げる要件を具備する者であって、将来町の国民健康保険事業の保健師の業務に従事しようとする者の申請により、その者に無利息で奨学金を貸与する旨の契約を結ぶことができる。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)の規定に基づき、文部科学大臣が指定する保健師学校及び保健師養成所に在学し又は在所していること。
(2) 品行が正しく、学術にすぐれ、身体が強健であること。
(3) 国又は他の地方公共団体から同種類の奨学金の交付、貸与又は給与を受け、当該団体との業務従事を条件としてないこと。
一部改正〔平成20年条例20号〕
(奨学金の貸与の方法)
第3条 奨学金は、貸与決定通知書に定められた月から当該奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)が在学、又は在所する修業期間が終了する日の属するまでの間毎月次条に定める額を貸与するものとする。
(奨学金の額)
第4条 貸与する奨学金の額は、次の各号に掲げる区分によりそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 保健師学校又は保健師養成施設に在学し、又は在所する者については30,000円
(2) 看護師学校に在学する者については、20,000円、4年制大学校に在学する者については、1年から3年までの3年間は20,000円、4年目1年間は30,000円
一部改正〔平成20年条例20号〕
(連帯保証人)
第5条 奨学金の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより、連帯保証人を立てなければならない。
(奨学金の停止)
第6条 町長は、奨学生が休学し、若しくは休所し、又は停学若しくは停所の処分を受けたときは、休学し、若しくは休所し、又は停学若しくは停所の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学し又は復所した日の属する月の分まで、奨学金の貸与を行なわないものとする。
(貸与契約の解除)
第7条 町長は、奨学生が次の各号の1に該当するに至ったときは、その契約を解除する。
(1) 養成施設を退学し又は退所したとき。
(2) 心身の故障のため、修学の見込みがなくなったと認められたとき。
(3) 学業成績が著しく不良となったと認められたとき。
(4) 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。
(5) 死亡したとき。
(6) その他奨学金の交付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(返還)
第8条 奨学金は、次の各号に規定する場合には、第1号及び第4号の場合にあっては当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月、第2号及び第3号の場合にあっては、養成施設卒業後1年を経過する日の属する月の翌月までに返還しなければならない。
(1) 第7条の規定により、奨学金を貸与する旨の契約が解除されたとき。
[第7条]
(2) 奨学生が養成施設を卒業した後1年以内に免許を取得しなかったとき。
(3) 奨学生が養成施設を卒業した後1年以内に免許を取得した場合であっても免許取得後ただちに町の保健師として就職しなかったとき。
(4) 奨学生が養成施設を卒業した後1年以内に免許を取得し、かつ、免許取得後ただちに町の保健師として就職し、その後、引き続き当該業務に従事した場合であっても在職5年未満(奨学金の貸与期間が3年未満の者については、在職3年未満)で退職したとき。ただし、保健師として就職し、その後引き続き当該業務に従事中業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のために免職されたときを除く。
一部改正〔平成20年条例20号〕
(返還の免除)
第9条 町長は、奨学金の貸与を受けた者、又は奨学生が保健師として当該業務に従事中又は修学中に災害、疾病その他やむを得ない事由により奨学生の義務の履行ができなかったときは、奨学金の返還を免除することができる。
一部改正〔平成20年条例20号〕
(奨学金を受けた者の義務年限)
第10条 奨学金の貸与を受け養成施設を卒業(免許取得後)後ただちに、町の保健師として5年以上(奨学金の貸与が3年未満である者は3年以上)勤務しなければならない。
一部改正〔平成20年条例20号〕
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月22日条例第4号)
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この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。