○小野町火葬場設置及び管理に関する条例
(平成14年2月12日条例第1号)
改正
平成17年3月7日条例第2号
平成30年3月9日条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、火葬場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(使用の許可)
第3条 火葬場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に際し管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(使用料)
第4条 前条第1項の許可を受けた者は、別表第2又は別表第3に定める使用料を許可と同時に前納しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、別に納付日を指定することができる。
(使用料の減免)
第5条 町長は、特に必要があると認める場合は、前条の使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第6条 火葬場の建物及び設備等を故意又は過失により損傷し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(管理の委託)
第7条 町長は、火葬場の設置の目的を効果的に達成するため、その管理を民間に委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた者は、火葬場の管理を適切に行わなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(小野町火葬場条例の廃止)
2 小野町火葬場条例(昭和39年小野町条例第13号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行日前に旧条例に基づき使用の許可を受け、その使用がこの条例の施行日以後となる場合における使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月7日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小野町火葬場設置及び管理に関する条例の規定は、平成17年3月1日から適用する。
2 この条例の改正前の小野町火葬場設置及び管理に関する条例第3条の規定により使用許可を受けた者については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月9日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
火葬場の名称及び位置
名称位置
小野町火葬場「おの悠苑」小野町大字小野新町字馬番21番地1
別表第2(第4条関係)
火葬炉
(単位:円)
区分小野町住民田村市滝根町及び田村市大越町住民左記以外の住民摘要
12歳以上5,00025,00050,0001体
12歳未満3,00015,00030,0001体
死胎及び肢体1,00010,00020,0001胎外
別表第3(第4条関係)
動物炉
(単位:円)
区分小野町住民が飼養する動物左記以外の動物摘要
5kg以上10,00030,000 1体
5kg未満8,00024,000 1体