○小野町青少年問題協議会設置条例
(昭和31年9月30日条例第8号)
改正
昭和37年3月16日条例第9号
平成20年3月21日条例第20号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年7月25日法律第83号)第1条の規定に基き小野町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
一部改正〔平成20年条例20号〕
(所掌事務及び意見具申)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
2 協議会は、前項に規定する事項に関し、町長及び関係行政機関に対し意見を述べることができる。
(協議会)
第3条 協議会は、委員30名以内で組織する。
2 委員は次の各号に掲げる者について、町長が任命又は委嘱する。
(1) 町議会議員 3名以内
(2) 公私各関係機関の委員及び職員 20名以内
(3) 学識経験者 7名以内
3 前項3号の委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期とする。
4 前項の委員は、再任されることができる。
5 協議会に会長1名、副会長2名をおく。
6 会長は、町長をもって充てる。
7 副会長は、委員の互選によってこれを定める。
8 会長は、会務を総理する。
9 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
10 協議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは専門委員をおくことができる。
11 専門委員は、関係機関の職員及び学識経験があるもののうちから会長が任命または委嘱する。
12 委員及び専門委員は非常勤とする。
(幹事)
第4条 協議会に幹事15名以内をおく。
2 幹事は、関係機関の職員及び学識経験のある者のうちから会長が任命または委嘱する。
3 幹事は、委員及び専門委員を補佐する。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、防犯担当課において処理する。
一部改正〔平成20年条例20号〕
(雑則)
第6条 この条例に定めるものを除くほか必要な事項は町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年3月16日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。