○小野町青少年問題協議会規則
(昭和41年7月10日規則第10号) |
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(目的)
第1条 この規則は、小野町青少年問題協議会設置条例(昭和31年小野町条例第8号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、小野町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員)
第2条 条例第3条に規定する委員は、次の各号に掲げる者のうちから任命する。
[条例第3条]
(1) 町議会議員の中から議会議長の推薦する者 3人
(2) 公私関係機関の委員及び職員 20人
ア 町長部局の委員及び職員
イ 町教育委員会部局の委員及び職員
ウ 国県の行政機関の委員及び職員
エ 各種団体の役員及び職員
(3) 学識経験のある者 7人
(幹事)
第3条 条例第4条に規定する幹事は、次の各号に掲げる者のうちから任命する。
[条例第4条]
(1) 公私関係機関の委員及び職員 15人
ア 町長部局の職員
イ 町教育委員会部局の職員
ウ 国県の行政機関の職員
エ 各種学校の職員
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 前項の会議は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(雑則)
第5条 この規則に定めるものを除くほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日より適用する。