○小野町交通教育専門員設置条例
(昭和61年3月17日条例第9号)
改正
平成2年12月21日条例第30号
平成3年12月24日条例第23号
平成4年12月24日条例第28号
平成6年9月28日条例第22号
平成7年3月30日条例第9号
平成8年3月28日条例第8号
平成9年3月19日条例第8号
令和元年12月11日条例第28号
(設置)
第1条 小野町における交通の安全に関する知識の普及および交通安全思想の高揚を図るため、交通教育専門員(以下「専門員」という。)を置く。
(業務)
第2条 専門員は、町長の命を受け、関係機関等と密接な連携を図り、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 交通安全教育活動
(2) 街頭指導及び広報活動
(3) 交通安全関係ボランティア団体の育成・指導
(4) その他町長が必要と認める交通安全に関する業務
(委任)
第3条 この条例の施行に関して必要な事項については、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 小野町交通指導員条例(昭和42年小野町条例第4号)は、廃止する。
附 則(平成2年12月21日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。
附 則(平成3年12月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
附 則(平成4年12月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。
附 則(平成6年9月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附 則(平成7年3月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年3月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年3月19日条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月11日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。