○小野町交通教育専門員設置条例施行規則
(昭和61年3月17日規則第2号)
改正
平成19年4月1日規則第13号
令和2年3月25日規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、小野町交通教育専門員設置条例(昭和61年小野町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 交通教育専門員(以下「専門員」という。)の委嘱は、その業務を遂行するに足りる資質を有すると認められる者に対し、町長が行う。
2 専門員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(報償等)
第3条 専門員には、月額41,000円の報償金を支給する。
2 専門員が公務のため旅行したときは、職員等の旅費に関する条例(昭和41年小野町条例第9号)の例により旅費を支給する。
(被服及び装備品の支給等)
第4条 専門員には、被服及び装備品を支給する。
2 専門員は、条例第2条各号の業務の遂行に際しては、前項の被服及び装備品を着用しなければならない。
(解嘱)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、解嘱することができる。
(1) 専門員としての能力又は適性を著しく欠く場合
(2) 精神又は身体に著しい障害があるため職務に耐えられない場合
(離職)
第6条 専門員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、離職する。
(1) 退職を願い出て承認された場合
(2) 死亡した場合
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、専門員に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 小野町交通指導員条例施行規則(昭和42年小野町規則第3号)は、廃止する。
附 則(平成19年4月1日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。