○小野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(昭和62年3月16日条例第2号) |
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(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、廃棄物の処理及び清掃(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定による共同処理する事務を除く。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(建物占有者の大掃除に関する計画)
第2条 法第5条第2項に規定する大掃除に関する計画は、町長が毎年4月当該年度分について公示するものとする。
(一般廃棄物処理計画)
第3条 町長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画を定めたときは、すみやかにその旨を公示しなければならない。計画を変更したときも同様する。
(住民の協力方法)
第4条 法第6条の2第4項の規定により、土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。)は自ら処分しない一般廃棄物の処理について町が行う一般廃棄物の収集運搬及び処分に次の各号に掲げる方法により協力しなければならない。
(1) ごみは、可燃物と不燃物に分け、別に定める容器に収納し処理計画の定める日に所定の場所に集めること。
(2) 可燃物は、水切りを良くし、爆発性のもの等を除くこと。
(3) 犬、猫等の死体は、他の廃棄物と区別して町長が指定した方法によって処理すること。
(4) 前各号に定める方法のほか町長が一般廃棄物の処理にあたって特に必要と認めた事項
(事業活動に伴って生じた一般廃棄物の処分等についての指示)
第5条 町長は、事業活動に伴って生じた一般廃棄物の保管、運搬若しくは処分の方法を改善し、又は変更すべきことを指示することができる。
(事業活動に伴って生じた一般廃棄物の処理に関する許可)
第6条 事業活動に伴って生じた一般廃棄物の処理について町が行う一般廃棄物の収集運搬及び処分に関する業務の提供を受けようとする事業者は、あらかじめ規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める場合はこの限りでない。
2 町長は、処理計画に適合しないと認めたときは、前項の許可をしないことができる。
3 第1項の許可は、期限を付し又は一般廃棄物の処理上必要な条件を付すことができる。
(産業廃棄物の処理等)
第7条 町が、法第11条第2項の規定により処理できる産業廃棄物は規則で定める。
2 前項に規定する産業廃棄物の処理に関する業務の提供を受けようとする事業者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
3 町長は、一般廃棄物の収集運搬及び処分に関する業務に支障をきたすおそれがないと認めるときでなければ前項の許可をしてはならない。
4 第6条第3項の規定は、第2項の許可について準用する。
[第6条第3項]
(報告の徴収)
第8条 町長は、第6条第1項又は第7条第2項の規定する許可を受けた事業者に対して一般廃棄物若しくは産業廃棄物の排出状況、又は含有成分等に関し、必要な報告を求めることができる。
(許可の取り消し業務提供の拒否)
第9条 町長は、第6条第1項又は第7条第2項に規定する許可を受けた事業者に対し、次の各号の一に該当する場合は、その許可を取り消し、又は期限を定めて一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集運搬又は処分に関する業務の全部若しくは一部の提供を拒むことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反する行為をした場合
(2) 許可をした後において、当該許可に係る業務の提供をすることが困難となった場合
2 町長は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ当該処分を受けるべき者に、その理由を通知し、同項第1号の理由によるときは、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与え、又同項第2号の理由によるときは、他の事業者との間に不当な差別的取扱いを生じないようにしなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第10条 法第7条第1項に規定する許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
2 町長は、法第7条第1項に規定する許可をした場合は、規則で定める許可証を交付するものとする。
3 法第7条の2第1項に規定する許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
4 第2項の規定は、前項の許可について準用する。
(廃止及び変更の届出)
第11条 法第7条第1項の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、その業務の全部若しくは一部を廃止し、又は規則で定める事項を変更したときは、町長に規則で定めるところにより届け出なければならない。
(施設等の検査)
第12条 許可業者は、その業務のために使用する運搬車運搬容器その他運搬施設及び保管施設について年1回町長の検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の検査を受けたものについて規則で定める検査済証を交付するものとする。
3 町長は、必要があると認めたときは、第1項に定める施設を随時検査することができる。
(従業員証の交付及び携帯義務)
第13条 許可業者は、その業務に従事させる者(以下「従業員」という。)に従業員証を交付しなければならない。
2 従業員が業務に従事するときは、従業員証を携帯し、関係人から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(許可証、検査済証の返納)
第14条 許可業者は、業務の全部を廃止したとき、若しくは許可を取り消されたときは、その日から7日以内に許可証、検査済証を町長に返納しなければならない。
(許可申請等手数料)
第15条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を納入しなければならない。
(1) 法第7条第1項に規定する許可を受けようとする者 1件につき3,000円
(2) 法第7条の2第1項に規定する許可を受けようとする者 1件につき2,000円
(3) 第12条第1項に規定する検査を受けようとする者 1件につき2,000円
[第12条第1項]
(一般廃棄物処理手数料)
第16条 町長が行う廃棄物の処理に関し、別表に掲げるところにより、一般廃棄物の処理手数料(以下「処理手数料」という。)を徴収する。
2 前項に掲げる処理手数料のほか必要な手数料は、町長が別に定める。
3 前第1項及び第2項に掲げる処理手数料の納付方法は、規則で定める。
(処理手数料等の減免)
第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、前条第1項の処理手数料及び処理費用を減免することができる。
(1) 天災その他の災害を受けた者
(2) その他町長が必要と認めた者
2 前項の規定により減免する額は、次に掲げる額の範囲内で町長が定める。
(1) 前項第1号に掲げる者 全額
(2) 前項第2号に掲げる者 2分の1又は全額
(罰則)
第18条 詐欺その他の不正行為により、第15条に規定する手数料を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が、5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
[第15条]
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日より適用する。
2 小野町清掃条例(昭和34年小野町条例第8号)は、廃止する。
別表(第16条関係)
一般廃棄物処理手数料
区 分 | 金額 | ||
家庭系ごみ処理手数料 | 可燃物 | 町指定袋(大型)1枚につき10円 | |
町指定袋(中型)1枚につき5円 | |||
町指定袋(小型)1枚につき4円 | |||
不燃物 | 町指定袋(中型)1枚につき5円 | ||
町指定袋(小型)1枚につき3円 | |||
缶類・ビン類 | 町指定袋(中型)1枚につき5円 | ||
プラスチック・ペットボトル | 町指定袋(大型)1枚につき6円 | ||
し尿及び浄化槽汚泥処理手数料 | し尿処理(汲取り) | 基本料金 180ℓまで1,800円 | |
超過料金 18ℓ増すごとに180円追加
(18ℓ未満の端数が生じる場合は、これを切り上げる) |
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浄化槽汚泥処理 | 単位数量 金額 | 単位数量 金額 | |
0.18㎘ 2,200円
0.36㎘ 4,400円 0.54㎘ 6,600円 0.72㎘ 8,800円 0.90㎘ 11,000円 1.08㎘ 13,200円 1.26㎘ 15,400円 1.44㎘ 17,600円 1.62㎘ 19,800円 1.80㎘ 22,000円 2.16㎘ 26,100円 2.52㎘ 29,990円 2.70㎘ 31,950円 2.88㎘ 33,870円 3.24㎘ 37,720円 3.60㎘ 41,580円 4.50㎘ 51,230円 5.40㎘ 60,960円 6.30㎘ 70,610円 7.20㎘ 80,350円 8.10㎘ 89,980円 9.00㎘ 99,730円 9.90㎘ 109,360円 10.8㎘ 119,110円 11.7㎘ 128,750円 12.6㎘ 138,490円 13.5㎘ 148,130円 14.4㎘ 157,880円 15.3㎘ 167,510円 16.2㎘ 177,150円 17.1㎘ 186,890円 18.0㎘ 196,530円 18.9㎘ 206,280円 19.8㎘ 215,910円 20.7㎘ 225,650円 21.6㎘ 235,280円 22.5㎘ 244,930円 23.4㎘ 254,670円 24.3㎘ 264,300円 25.2㎘ 274,050円 26.1㎘ 283,680円 27.0㎘ 293,430円 27.9㎘ 303,070円 28.8㎘ 312,810円 29.7㎘ 322,450円 30.6㎘ 332,080円 31.5㎘ 341,830円 32.4㎘ 351,470円 33.3㎘ 361,210円 | 34.2㎘ 370,850円
35.1㎘ 380,600円 36.0㎘ 390,230円 36.9㎘ 399,870円 37.8㎘ 409,610円 38.7㎘ 419,250円 39.6㎘ 429,000円 40.5㎘ 438,630円 41.4㎘ 448,370円 42.3㎘ 458,010円 43.2㎘ 467,650円 44.1㎘ 477,400円 45.0㎘ 487,030円 45.9㎘ 496,770円 46.8㎘ 506,410円 47.7㎘ 516,150円 48.6㎘ 525,800円 49.5㎘ 535,540円 50.4㎘ 545,180円 51.3㎘ 554,810円 52.2㎘ 564,560円 53.1㎘ 574,200円 54.0㎘ 583,940円 54.9㎘ 593,580円 55.8㎘ 603,310円 56.7㎘ 612,960円 57.6㎘ 622,600円 58.5㎘ 632,340円 59.4㎘ 641,980円 60.3㎘ 651,710円 61.2㎘ 661,360円 62.1㎘ 671,100円 63.0㎘ 680,740円 64.8㎘ 700,110円 66.6㎘ 719,500円 68.4㎘ 738,880円 70.2㎘ 758,160円 72.0㎘ 777,540円 73.8㎘ 796,910円 75.6㎘ 816,300円 77.4㎘ 835,680円 79.2㎘ 855,060円 81.0㎘ 874,440円 82.8㎘ 893,830円 84.6㎘ 913,100円 86.4㎘ 932,480円 88.2㎘ 951,860円 90.0㎘ 971,240円 |
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※し尿及び浄化槽汚泥処理手数料の額は、1回あたりの額とする。
※浄化槽汚泥処理について、単位未満の端数量が生じる場合は、その端数量を単位数量に切り上げる。 |
附 則(平成26年3月14日条例第4号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3条、第4条、第7条、第10条及び第15条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月7日条例第21号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。