○小野町ポイ捨て等の防止に関する条例
(平成12年9月28日条例第23号) |
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(目的)
第1条 この条例は、空き缶等のポイ捨てによる散乱及び犬のふんの放置防止について必要な事項を定め、環境の美化を推進することにより、町民の快適な生活環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き缶等 飲食料品を収納していた容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する物で、捨てられ又は放置されることにより、散乱の原因となるものをいう。
(2) ポイ捨て 空き缶等を定められた場所以外に捨てること又は放置することをいう。
(3) 町民等 町民、町内滞在者及び町内通過者をいう。
(4) 事業者 事業活動を行うすべての者をいう。
(5) 占有者等 土地の占有者及び管理者をいう。
(6) 回収容器 空き缶等を回収する容器で規則で定めるものをいう。
(町の責務)
第3条 町は、第1条に定める目的を達成するため、空き缶等のポイ捨てによる散乱及び犬のふんの放置防止に関する施策(以下「施策」という。)を定め、これを実施しなければならない。
[第1条]
(町民等の責務)
第4条 町民等は、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り又は回収容器に収納することにより、空き缶等を散乱させないようにするとともに、町の実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動に伴って生じる空き缶等を散乱させないよう当該事業活動を行う場所及びその周辺において清掃その他の措置を講じるとともに、町の実施する施策に協力するよう努めなければならない。
2 飲食料品、たばこ、チューインガムその他散乱の原因となるおそれのある物の製造、加工又は販売を行う者は、消費者に対し空き缶等のポイ捨て防止の啓発その他必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(占有者等の責務)
第6条 占有者等は、占有し又は管理する土地における空き缶等のポイ捨てを防止するため必要な措置を講じるとともに、散乱した空き缶等は早期に清掃するなど、環境美化に努めなければならない。
2 占有者等は、町が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(重点区域の指定)
第7条 町長は、空き缶等の散乱又は犬のふんの放置を特に防止する必要があると認める区域を重点区域に指定することができる。
2 町長は、前項の規定による指定をするときは、これを告示しなければならない。重点区域を変更し又は解除するときも同様とする。
(施策の重点実施)
第8条 町長は、重点区域において、空き缶等のポイ捨てによる散乱又は犬のふんの放置防止に係る必要な施策を重点的に実施するものとする。
(ポイ捨て等防止指導員)
第9条 空き缶等のポイ捨て及び犬のふんの放置防止に関する啓発、指導その他の活動を行わせるため、ポイ捨て等防止指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(ポイ捨て及び犬のふんの放置の禁止)
第10条 何人も、公共の場所及び自己が所有し又は管理する以外の土地若しくは施設(以下「公共の場所等」という。)に空き缶等のポイ捨てをしてはならない。
2 飼い犬の所有者(所有者以外の者が飼養又は管理をする場合は、その者を含む。)は、飼い犬が公共の場所等でふんをしたときは直ちに回収し、持ち帰らなければならない。
(飲食料品の容器及び宣伝物の散乱防止)
第11条 自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。)による飲食料品の販売者及び持ち帰り飲食料品の販売者は、規則で定めるところにより回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。
2 公共の場所等において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物」という。)を配布し又は配布させた者は、当該配布場所及びその周辺において宣伝物が散乱した場合は、速やかに回収する等必要な措置を講じなければならない。
(指導及び助言)
第12条 町長は、第1条に規定する目的を達成するために必要と認めるときは、関係者に対し指導又は助言を行うことができる。
[第1条]
(勧告)
第13条 町長は、第11条第1項の規定に違反して、回収容器を設置していない者又はこれを適正に管理していない者に対して、期限を定めて同項に定める回収容器の設置又は適正な管理を行うよう勧告することができる。
[第11条第1項]
2 町長は、第11条第2項の規定に違反して、散乱した宣伝物を速やかに回収する等の必要な措置を講じなかった者に対して、当該措置を講じるよう勧告することができる。
[第11条第2項]
(立入り調査等)
第14条 町長は、第11条第1項の規定に違反して適正な管理がなされていない回収容器及び回収容器が設置されている土地又は建物に、指定する職員を立ち入らせて調査をさせ、又は同項に規定する販売者に対して必要な報告を求めることができる。
[第11条第1項]
2 前項の立入り調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(身分証明書の携帯等)
第15条 前条第1項の規定による立入り調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成13年1月1日から施行する。