○なつい自然公園設置及び管理に関する条例
(平成8年9月30日条例第15号) |
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(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、自然のもつ豊かな資源の活用を通じ、町民に憩いの場を提供することにより自然愛護思想の普及と健康の増進を図るため、自然公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 自然公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
なつい自然公園 | 小野町大字南田原井字長沢地内 |
(行為の禁止)
第3条 なつい自然公園(以下「自然公園」という。)においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すこと。
(2) 施設又は設備を損傷すること。
(3) 樹木を損傷し、若しくは伐採し、又は植物を採取すること。
(4) 土地の形質を変更し、土石類を採取すること。
(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) 指定された場所以外で火気を使用すること。
(7) 営利又はこれに類する行為をすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的に支障を及ぼすこと。
(使用の許可)
第4条 自然公園の施設の全部又は一部を独占して使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(使用許可の取り消し等)
第5条 町長は、施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止させ、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) 使用許可後において第3条各号のいずれかに該当したとき。
[第3条各号]
(原状回復)
第6条 使用者は、その施設の使用を終了したとき又は使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復し、町長に引渡さなければならない。
(賠償責任)
第7条 使用者は、施設及び設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、その全部又はその一部を免除することができる。
(管理の委託)
第8条 町長は、必要があると認める場合は、適当と認める者に対し、自然公園の管理を委託することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。