○小野町健康づくり推進協議会設置条例
(昭和54年3月20日条例第6号)
改正
昭和56年6月29日条例第21号
平成7年9月29日条例第21号
平成13年12月26日条例第25号
平成16年8月25日条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、小野町における健康づくりに関して重要な事項を調査、審議するため、小野町健康づくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 推進協議会は、町長の諮問に応じて町民の健康づくりに関する重要事項を調査、審議し、意見を述べることができる。
2 前項に規定するほか、推進協議会は、町民の健康づくりに関する重要事項について、自主的に調査、審議して、町長に、意見を具申することができる。
(組織)
第3条 推進協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は次に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。
(1) 保健、医療関係者
(2) 地区の衛生組織等の代表者
(3) 学識経験者
(4) その他必要と認められる者
(任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。但し、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 推進協議会に会長を置く。会長は、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進協議会の会議は、会長が招集する。
2 推進協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 推進協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、推進協議会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年6月29日条例第21号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附 則(平成7年9月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成13年12月26日条例第25号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年8月25日条例第7号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。