○小野町国民健康保険条例
(昭和34年3月30日条例第10号) |
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第1章 この町が行なう国民健康保険の事務
(この町が行なう国民健康保険の事務)
第1条 この町が行なう国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医または保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
第4条 削除
(被保険者としない者)
第5条 次の各号に掲げる者は、被保険者としない。
(1) 児童福祉法の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって民法の規定による扶養義務者のないもの。
(2) 老人福祉法に基づく養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに収容されている者であって当該施設の長の意見を聞いて町長が定めたもの。
第4章 保険給付
(一部負担金)
第6条 出生から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者は療養の給付に関し、一部負担金を支払い又は納付することを要しない。
一部改正〔平成20年条例33号〕
(出産育児一時金)
第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。
一部改正〔平成18年条例22号・平成20年条例39号〕
(葬祭費)
第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行なう者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。
一部改正〔平成20年条例10号〕
第8条の2 削除
(他の社会保険との調整)
第9条 出産育児一時金又は葬祭費の支給は、同一の出産又は死亡に関し、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行なわない。
一部改正〔平成20年条例10号〕
第5章 保健事業
(保健事業)
第10条 この町は、国民健康保険法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業をする。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
一部改正〔平成20年条例10号〕
2 この町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 診療所(病院)の設置
(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
3 この町は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。
(利用料)
第10条の2 被保険者でない者に第10条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
[第10条]
(規則への委任)
第11条 前条に定めるもののほか保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第6章 国民健康保険税
(国民健康保険税)
第12条 この町は世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 雑則
(基金の設置)
第13条 国民健康保険財政の健全な運営に資するため、国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第13条の2 基金として積み立てる額は、国民健康保険特別会計予算の範囲内で町長が定めるものとする。
(管理)
第14条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他もっとも確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じもっとも確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(運用純益金の処理)
第15条 基金の管理及び運用から生ずる収益の額が、基金の管理及び運用に要した経費の額を超過した場合における当該超過額に相当する額は、これを基金に編入するものとする。
(運用益金等を計上すべき予算)
第15条の2 基金の管理及び運用から生ずる収益並びに基金の管理及び運用に要する経費を計上すべき予算は、国民健康保険特別会計の歳入歳出予算とする。
第15条の3 削除
(繰替運用)
第16条 町長は、国民健康保険特別会計の財政運営上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第16条の2 基金は、第13条に規定する目的に該当する場合に限り、その全部又は一部を国民健康保険特別会計予算の定めるところにより、処分することができる。
[第13条]
(委任)
第16条の3 前5条に定めるものを除くほか基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
第8章 罰則
第17条 この町は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。
第18条 この町は、世帯主または世帯主であった者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、または同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第19条 この町は、偽りその他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第20条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限はその発付の日から起算して10日以上経過した日とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条、第3条は、昭和34年4月1日から適用する。
2 削除
(小野町国民健康保険条例の廃止)
3 小野町国民健康保険条例(昭和30年3月10日専決第20号)は、廃止する。
(小野町国民健康保険運営協議会条例の廃止)
4 小野町国民健康保険運営協議会条例(昭和30年3月10日専決第24号)は、廃止する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり、当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第6項の規定により算出される額より少ないときは、その差額を支給する。
9 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
10 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附 則(昭和35年条例第 号)
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この条例は、昭和35年10月1日より施行する。
附 則(昭和36年3月16日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附 則(昭和37年3月16日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日より適用する。
附 則(昭和37年12月26日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日より適用する。
附 則(昭和38年3月18日条例第 号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日より適用する。
2 昭和38年3月31日以前に給付事由が発生したものにかかる第7条及び第8条の規定による助産費及び葬祭費の支給については、なお従前の例による。
3 この条例の適用の日から施行の日までの間において、この条例による改正前の小野町国民健康保険条例第7条及び第8条の規定により、すでに支給された助産費及び葬祭費は、この条例改正後の小野町国民健康保険条例第7条及び第8条の規定により支給される助産費及び葬祭費の内払いとみなす。
附 則(昭和38年6月25日条例第 号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年10月3日条例第 号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年6月29日条例第29号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第8条及び第8条の2の規定により葬祭費、育児手当については、昭和39年10月1日より適用する。ただし、昭和39年9月30日以前に給付事由が発生した葬祭費については、なお従前の例による。
附 則(昭和39年9月28日条例第33号)
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(施行期日)
この条例は、公布の日より施行し、昭和40年1月1日より適用する。
附 則(昭和42年7月3日条例第17号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 この条例の施行前に行なわれた療養の給付に係る一部負担金の割合及び同月前に行なわれた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和43年9月27日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月25日条例第9号)
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1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に行なわれた療養の給付に係る一部負担金の割合及び療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和46年3月17日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日以後の給付事由の発生から適用し、同日前に給付事由の発生した給付については、なお従前の例による。
附 則(昭和46年5月20日条例第9号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年7月1日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年3月25日条例第5号)
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1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 昭和47年4月1日前に行なわれた療養の給付にかかる一部負担金の割合及び同日前に行なわれた療養にかかる療養の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和48年4月1日条例第5号)
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1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に行なわれた療養の給付にかかる一部負担金の割合及び同日前に行なわれた療養にかかる療養費の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和49年3月18日条例第7号)
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この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第7条、第8条及び第8条の2の改正部分は、昭和49年4月1日以後の給付事由の発生から適用し、同日前に給付事由の発生した給付については、なお、従前の例による。
附 則(昭和50年3月18日条例第12号)
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この条例は、昭和50年4月1日から施行し、施行日前に給付事由の発生した給付については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年12月24日条例第17号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に給付事由の発生した給付については、なお従前の例による。
附 則(昭和51年3月22日条例第4号)
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この条例は、昭和51年4月1日から施行し、同日前に給付事由の発生した給付については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年3月20日条例第3号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に給付事由の発生した給付については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年12月22日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月19日条例第6号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 この条例は、昭和55年3月31日以前の助産費の給付発生については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年3月24日条例第8号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
2 この条例は、昭和57年3月31日以前の助産費の給付発生については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年12月27日条例第17号)
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1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第17条及び第18条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年3月31日条例第3号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
2 この条例は、昭和58年3月31日以前に給付事由が発生したものにかかる第8条の規定による葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年3月16日条例第7号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第17条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年12月18日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月17日条例第5号)
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1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に給付事由の発生した助産費、葬祭費の給付については、なお従前の例による。
附 則(平成3年3月22日条例第5号)
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この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第7条、第8条の改正部分は、同日前に給付事由が発生した給付については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月31日条例第3号)
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1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に給付事由の発生した給付については、なお従前の例による。
附 則(平成5年6月23日条例第11号)
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(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年9月28日条例第24号)抄
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1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第10条から第11条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第4号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月15日条例第10号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に給付事由の発生した給付については、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月29日条例第22号)
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1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 この条例の施行前に給付事由の発生した出産育児一時金の給付については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月21日条例第10号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に給付事由の発生した葬祭費の給付については、なお従前の例による。
附 則(平成20年9月29日条例第33号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に給付事由の発生した児童の入院に係る療養の給付については、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月18日条例第39号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る第7条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成21年6月19日条例第17号)
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(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成21年9月18日条例第22号)
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この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年9月17日条例第15号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 前項の規定にかかわらず、平成22年10月1日前に行われた療養の給付に係る一部負担金の割合については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月16日条例第8号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日以前に出産した被保険者に係る第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月16日条例第8号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 前項の規定にかかわらず、平成24年4月1日前に行われた療養の給付に係る一部負担金の割合については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月10日条例第24号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月9日条例第9号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月12日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の小野町国民健康保険条例附則第5項から第10項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附 則(令和3年6月14日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月8日条例第23号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月10日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月13日条例第16号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。