○小野町国民健康保険優良世帯表彰規程
(昭和50年3月27日規程第3号)
改正
昭和51年6月1日規程第5号
昭和61年9月11日規程第3号
昭和62年10月15日規程第8号
令和6年3月29日規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、国民健康保険事業の振興と円滑な運営を図り被保険者の健康保持増進並びに健全な保健思想の育成をすることを目的とする。
(被表彰世帯)
第2条 表彰は、毎年4月1日(以下「基準日」という。)現在で被保険者世帯が、基準日以前満1年間、その世帯に属する被保険者全員が、国民健康保険給付(小野町国民健康保険条例(昭和34年小野町条例第10号)第7条、第8条の給付を除く。)を受けなかった世帯で国民健康保険税を完納した世帯について町長が行なう。
(表彰)
第3条 表彰は、毎年度国民健康保険特別会計予算の定めるところにより、記念品を送付することにより行うものとする。
第4条 削除
(雑則)
第5条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年6月1日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年度より適用する。
附 則(昭和61年9月11日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年10月15日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年9月1日から適用する。
附 則(令和6年3月29日規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。