○小野町国民健康保険被保険者証の更新規則
(昭和59年4月1日規則第10号) |
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(目的)
第1条 無効の被保険者証の回収または給付期間満了後の受給を発見して是正する等保険給付の適正を確保するため、国民健康保険法施行規則(昭和33年省令第53号)第7条の2の規定により被保険者の更新は、この規則の定めるところにより行う。
(更新)
第2条 被保険者の更新は、昭和59年度を初年とし毎年行う。
2 更新月日は,10月1日とする。
附 則
1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
2 小野町国民健康保険被保険者証の検認並びに更新規則(昭和37年規則第5号)は、廃止する。
3 昭和58年4月1日交付の被保険者証は、昭和59年9月30日まで有効とする。
附 則(昭和60年9月26日規則第11号)
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この規則は、昭和60年10月1日から施行する。