○小野町国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
(昭和35年3月19日規則第4号) |
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(目的)
第1条 この町が行う国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に関しては、法令または小野町国民健康保険条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 委員は、町長が委嘱し任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員が辞職しようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(会長、副会長)
第3条 会長は、会議の長として議事を整理し、協議会の事務を総理する。
2 協議会に会長、副会長を各1名おき、公益を代表する委員から全委員がこれを選挙する。
3 会長及び副会長が辞職しようとするときは、協議会の承認を得なければならない。
4 会長事故あるときは、副会長その事務を代表する。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、小野町課設置条例(昭和44年小野町条例第12号)の規定による当該事務を分掌する所管課において処理する。
(招集)
第5条 協議会は、町長の諮問に応じ会長が招集する。
2 会長、協議会を招集するときは、町長に通知しなければならない。
(定足数)
第6条 協議会は、委員定数2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(表決)
第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(答申)
第8条 会長は、協議会において審議事項を決定したときは、文書をもって町長に答申するものとする。
(意見聴取)
第9条 協議会は、審議のため必要とするときは町長に協議のうえ、被保険者その他の者の出席を求め意見を聴取することができる。
(会議録)
第10条 会長は、書記をして次の事項を記載した会議録を調整せしめ、会長が指名した2名以上の出席委員とともに、これに署名しなければならない。
(1) 諮問事項の表決
(2) 開会の期日及び場所
(3) 出席した委員の氏名及び種別
(4) 出席した関係者等の氏名及び職業
(5) 審議の経過
(6) その他必要な事項
(経費)
第11条 協議会の経費は、毎年度国民健康保険特別会計の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
附 則(昭和37年12月21日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和37年3月1日より適用する。
附 則(昭和40年1月21日規則第1号)
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(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日より適用する。
附 則(昭和43年9月27日規則第7号)
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この規則は、公布の日から適用する。
附 則(昭和47年11月13日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月29日規則第8号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日より適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に委嘱されている小野町国民健康保険運営協議会の委員の任期については、改正後の小野町国民健康保険事業の運営に関する協議会規則第2条の規定にかかわらず、平成30年5月31日までとする。