○小野町地域包括支援センター設置規則
(平成18年3月31日規則第9号)
改正
平成20年3月21日規則第18号
平成21年8月1日規則第10号
平成26年10月10日規則第11号
平成28年2月16日規則第2号
(目的及び設置)
第1条 地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、小野町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)を設置する。
(管理運営)
第2条 包括支援センターは、介護保険に関する事務を所管する課が管理運営する。
(事業内容)
第3条 包括支援センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 第1号介護予防支援事業  第1号介護予防支援事業は(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)は、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)のうち、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の62の4第2号の厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者(平成27年3月31日厚生労働省告示第197号に定める基本チェックリストに該当する者)に対して、介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、訪問型サービス(第1号訪問事業)、通所型サービス(第1号通所事業)、その他生活支援サービス(第1号生活支援事業)等適切なサービスが包括的かつ効果的に提供されるよう必要な援助を行う。
(2) 総合相談事業  地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続できるよう、どのような支援が必要かを把握し、地域における適切な保健・医療・福祉サービス、機関又は制度の利用につなげる等の支援を行う。
(3) 権利擁護事業  地域の住民や民生委員、介護支援専門員などの支援だけでは十分に問題の解決ができない、適切なサービス等につながる方法が見つからない等の困難な状況にある高齢者が、地域において、安心して尊厳のある生活を行うことができるよう、専門的・継続的な視点からの支援を行う。
(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業  高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができよう、介護支援専門員、主治医、地域の関係機関等の連携、在宅と施設の連携など、地域において多職種相互の協働等により連携するとともに、介護予防ケアマネジメント、指定介護予防支援及び介護給付におけるケアマネジメントとの相互の連携を図ることにより、個々の高齢者の状況や変化に応じた包括的・継続的なケアマネジメントを実現するため、地域における連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支援等を行う。
(5) 指定介護予防支援事業  介護保険における予防給付の対象となる要支援者が介護予防サービス等の適切な利用等を行うことができるよう、その心身の状況、その置かれている環境等を勘案し、介護予防サービス計画を作成するとともに、当該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、介護予防サービス事業者等の関係機関との連絡調整などを行う。
(6) その他事業  その他被保険者の自立した日常生活支援のため必要な事業を行う。
(専門職員の配置)
第4条 包括支援センターには、次の各号に掲げる職種のうち、2名以上を配置する。
(1) 保健師その他これに準ずる者
(2) 主任介護支援専門員その他これに準ずる者
(3) 社会福祉士その他これに準ずる者
一部改正〔平成20年規則18号〕
(運営協議会の設置)
第5条 包括支援センターには、事業の円滑な運営を図るため、当該事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年8月1日規則第10号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成26年10月10日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年2月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則は平成28年1月1日から適用する。