○小野町水道事業管理規程
(平成16年9月30日訓令第6号) |
|
(目的)
第1条 この規程は、小野町水道事業の設置等に関する条例第3条第2項に規定する地域整備課(以下「課」という。)の水道事業を行う組織並びに業務に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(事務分掌)
第2条 課の管理水道担当のうち、水道事業に関する分掌事務は次のとおりとする。
(1) 水道事業の総合調整に関すること。
(2) 企業職員の身分取扱いに関すること。
(3) 企業会計に関すること。
(4) 資産及び貯蔵品の管理に関すること。
(5) 広報宣伝に関すること。
(6) 営業に関すること。
(7) 業務統計に関すること。
(8) 量水器の点検に関すること。
(9) 水道料金に関すること。
(10) 水道用水の供給に関すること。
(11) 水道施設の維持管理に関すること。
(12) 水道施設の設計及び工事施工に関すること。
(13) 給水装置に関すること。
(14) 給水記録の整理報告に関すること。
(15) その他水道事業に関すること。
一部改正〔平成20年訓令11号〕
(課長及び副課長)
第3条 課に課長を置き、必要に応じて水道事業を担当する副課長(以下「副課長」という。)を置く。
2 課長は管理者の職務を行う町長(以下「町長」という。)の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 副課長は、課長を補佐し、担当の事務を処理する。
一部改正〔平成20年訓令11号〕
(その他の職)
第4条 前条に規定する職を除くほか、必要に応じ別表第1の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表の当該右欄に定めるとおりとする。
[別表第1]
(町長の職務代理者)
第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第1項の規定により町長に事故があるとき、又は町長が欠けたときにおいては、町長の職務を行う職員は地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項から第3項の規定による。
(事務の決裁)
第6条 事務は副課長、課長を経て他の課、室、会(以下「課等」という。)に関係ある事項については合議を得て、町長の決裁を受けなければならない。
一部改正〔平成20年訓令11号〕
(専決)
第7条 課長の専決できる事項は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(代決)
第8条 事務のうち町長の権限に属する事務及び前条の規定により専決できる事務について、当該権限を行使する者が不在のときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が、その事務を代決することができる。
(1) 町長の権限に属する事務 課長(課長がともに不在の場合にあっては副課長)
(2) 課長の権限に属する事務 副課長(副課長がともに不在の場合にあっては、課長があらかじめ指定する職員)
一部改正〔平成20年訓令11号〕
2 代決した事務については、すみやかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。
(公印)
第9条 水道事業において使用する公印の種類、ひな形、書体、寸法、用途及び個数は、別表第3のとおりとする。
[別表第3]
2 水道事業から併任されて出納室に勤務する出納員については、小野町公印規程(昭和40年訓令第2号)に定められた出納員の印をもって取扱うことができる。
(規程の準用)
第10条 前条に定めるものを除くほか公印の管理、その他の取扱いに関しては、小野町公印規程(昭和40年訓令第2号)に準じて行うものとする。
(文書)
第11条 文書は、小野町処務規程(昭和40年訓令第1号)第8条から第53条までの規程に準じて作成又は取扱うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
(小野町水道事業管理規程の廃止)
2 小野町水道事業管理規程(昭和45年小野町訓令第4号)は、廃止する。
附 則(平成20年4月1日訓令第11号)
|
この訓令は、平成20年4月1日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成19年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
職 | 職務 |
参事 | 上司の命を受け行政事務に関する総括的業務に参画する。 |
副参事 | 上司の命を受け、特に指示された行政事務に関する業務に参画する。 |
主幹 | 上司の命を受け特に指示された事務を掌理する。 |
副主幹 | 上司の命を受け課等の事務に関する総括的業務を処理する。 |
主任主査 | 上司の命を受け特に指示された事務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受け担任の事務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受け事務をつかさどる。 |
技師 | 上司の命を受け技術をつかさどる。 |
水道技術管理者 | 上司の命を受け、水道法(昭和32年法律第177号)第19条第2項に規定する技術的業務に従事する。 |
運転手 | 上司の命を受け自動車運転の技術的労務に従事する。 |
用務員 | 上司の命を受け庁舎内外の労務に従事する。 |
一部改正〔平成20年訓令11号〕
別表第2(第7条関係)
事務の種類 | 課長専決事項 |
職員の服務 | 1 所属職員の時間外及び休日勤務命令に関すること。
2 〃 町内出張及び庁外勤務命令〃 3 〃 部署の決定及び異動〃 4 〃 軽易な事項についての復命〃 5 〃 遅参、早退及び休暇の承認〃 6 臨時職員の服務に関すること。 |
証明及び閲覧 | 1 所掌事務に係る軽易な証明に関すること。
2 〃 謄抄本の交付〃 3 〃 公簿の閲覧〃 |
公印管理 | 1 管守する公印の使用に関すること。 |
文書 | 1 軽易又は定例の照会、回答、報告、通知、届出及進達に関すること。
2 登録しない文書の廃棄〃 3 保存期限を経過した文書の廃棄〃 |
取水及び浄水場給水工事 | 1 簡単な給水工事〃
2 給水工事費の精算〃 3 給水工事費の納入告知書の発行〃 4 給水分担金の徴収〃 |
水道料金 | 1 量水器の検針並びに料金の算定〃
2 水道使用料納入通知書の発行〃 |
水道衛生管理 | 1 給水施設の検査〃
2 水質試験及び滅菌〃 3 消火栓の管理〃 4 給水使用状況の調査〃 |
庁中取締 | 1 庁中取締、庁中防火取締の指示〃
2 庁舎内外の清掃管理〃 |
公用自動車の管理 | 1 所属公用自動車の運行管理〃 |
別表第3
公印の種類
公印の種類
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 用途 | 個数 |
小野町長(水道事業用) | 別図1 | 古印体 | 方18mm | 文書用 | 1 |
小野町企業出納員印 | 〃2 | 〃 | 〃 | 1 | |
現金取扱員印 | 〃3 | 〃 | 径22mm | 3 |
ひな形
1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
出納室用 | ||
![]() |
![]() | |
水道事業用 | 水道事業用 |