○水道事業用自動車運行管理規程
(昭和50年4月3日規程第5号)
改正
平成16年9月30日訓令第5号
(目的)
第1条 「小野町自動車安全運転管理規程」(以下「規程」という。)に基づき、使用制限並びに管理、保存するほか、水道事業の用に供する特例について定めることを目的とする。
(管理責任)
第2条 規程第3条の特例として水道事業用自動車に限り、地域整備課長が管理権限の一部について委任を受け管理保存の責を負うものとする。
(使用制限)
第3条 水道事業用自動車は、地域整備課長の許可なく使用し又は公用以外に使用してはならない。但し、業務上災害、事故等急を要する場合はこの限りでない。
(報告)
第4条 地域整備課長は、水道事業用自動車の運行管理保存の状況について必要の都度総務課長に報告するものとする。
2 前条但書により水道事業用自動車を運行した場合運転手は、事後速かに地域整備課長に報告するものとする。
(使用手続)
第5条 運転手は、課備付の「自動車運行記録簿」にあらかじめ運行予定を記載し地域整備課長の許可を受けると共に鍵を受領するものとする。
(運転手の義務)
第6条 運転手は、自動車運行に関する法令を遵守し、冷静にして慎重に運転しなければならない。
2 自動車運行中不慮の事故又は故障があったときは、直ちに法令に基づく措置をなし速かに地域整備課長に報告し指示を受けるものとする。
3 運転手は、自動車運行終了後点検、整備をすると共に所定の記録をなし鍵を添え地域整備課長に報告しなければならない。
附 則
この規程は、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(平成16年9月30日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。