○小野町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
(昭和45年3月25日条例第15号)
改正
昭和45年12月25日条例第22号
昭和49年12月25日条例第24号
平成3年12月24日条例第25号
平成4年3月31日条例第15号
平成4年12月24日条例第30号
平成6年12月26日条例第32号
平成11年12月24日条例第18号
平成13年3月15日条例第7号
平成14年2月12日条例第2号
平成14年12月24日条例第36号
平成15年3月24日条例第5号
平成20年3月21日条例第20号
平成21年11月27日条例第28号
令和元年12月11日条例第28号
令和4年12月7日条例第17号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特地勤務手当、寒冷地手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(給料表及び給料月額)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
4 企業職員で地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を常時勤務を要するものの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき町長が指定する職にある職員(以下「管理職員」という。)に対して支給する。
(初任給調整手当)
第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。
(扶養手当)
第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他の生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 22歳未満の子及び孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳未満の弟妹
(5) 不具廃疾者
(住居手当)
第6条の2 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(公舎(職員を居住させるために設置された居住用の家屋をいう。)に居住している職員その他町長が指定する職員を除く。)
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自転車その他の用具を使用することを常例とする職員
第8条 削除
(隔遠地手当)
第9条 隔遠地手当は、離島その他交通の著しく困難な地に所在する事業所として町長が指定するものに勤務する職員に対して支給する。
(寒冷地手当)
第10条 寒冷地手当は、著しく寒冷な地域として町長が指定するものに勤務する職員に対して支給する。
(超過勤務手当)
第11条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。
(休日給)
第12条 職員には、正規の勤務日が休日等にあたっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して当該勤務した全時間について支給する。
3 前2項の休日等とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)をいう。
(夜勤手当)
第13条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第14条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
2 前項の勤務は、第11条、第12条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第14条の2 管理職員特別勤務手当は、管理職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合に支給する。
(期末手当)
第15条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第16条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
第17条 削除
(給与の減額)
第18条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない全時間について1時間につき、勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定するもので負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
一部改正〔平成20年条例20号〕
(休職者の給与)
第19条 職員が休職させられたときは、町長が定めるところにより給与を支給することができる。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第19条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
第20条 第5条、第6条、第9条及び第10条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
(臨時的に任用された企業職員の給与)
第21条 企業職員で臨時的に任用されたもの(常時勤務を要する職に任用されたものに限る。)の給与の種類は、企業職員で常時勤務を要するものの例による。
2 前項の給与の額、支給方法等については、企業職員で常時勤務を要するものとの権衡を考慮し、予算の範囲内で管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が定める。
(会計年度任用職員の給与)
第22条 企業職員で会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。次条第1項において同じ。)であるもののうち同法第22条の2第1項第1号に掲げる企業職員の給与の種類は、給料、通勤手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び期末手当とする。
2 前項の給与の額、支給方法等については、企業職員で常時勤務を要するものとの権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で町長が定める。
第23条 企業職員で会計年度任用職員であるもののうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる企業職員の給与の種類は、給料、通勤手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当、期末手当とする。
2 前項の給与の額、支給方法等については、前条第2項の規定を準用する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
(定年引上げに伴う給与の特例)
2 職員(定年前再任用短時間勤務職員並びに地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員を除く。)が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料については、職員の給与に関する条例(昭和41年小野町条例第8号)附則第15項から第21項までの例による。
附 則(昭和45年12月25日条例第22号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和49年12月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(平成3年12月24日条例第25号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日条例第15号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月24日条例第30号)
1 この条例は、公布の日以降において管理者が定める日から施行する。ただし、第6条の改定規定(同条第2項第3号の改定規定に限る。)は公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成6年12月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第14条の2の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日条例第18号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成13年3月15日条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月24日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日まで従事した手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月27日条例第28号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(令和元年12月11日条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月7日条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の規定は公布の日から施行する。
(小野町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例に関する経過措置)
第14条 企業職員で暫定再任用職員(この項及び次項においては、暫定再任用短時間勤務職員を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される小野町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年小野町条例第15号。以下この条において「企業職員給与条例」という。)第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 企業職員で地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、育児短時間勤務をしている暫定再任用職員の勤務時間を常時勤務を要するものの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 企業職員で暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される企業職員給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を常時勤務を要するものの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 企業職員で暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の企業職員給与条例第20条の規定を適用する。